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用語

権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれ…

民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。

…、賃借権を譲り渡したり、借りている物を転貸したりすることができません(同法第六百十二条第一項)。登記をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した者その他の第三者に対抗(主張)することができ(同法第六百五条)、賃借権は登記することができます(不動産登記法第三条第八号)。借地借家法は、賃貸借を登記していない借り手も守っています。建物の所有を目的とす…

民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。

…動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。

不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

債権の譲渡について、譲渡人が債務者に通知をした時、または債務者が承諾をした時のことです(第四百六十七条)。

民法第三項

…一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるも…

わかりやすく言うと

会社の総株主等の議決権の百分の二十以上(会社の方針決定に重要な影響を与えると推測される事実として内閣府令で定める事実があれば百分の十五以上)の議決権を保有する者のことです。発行者に対抗できない株式の議決権も含み、内閣府令で定めるものは除きます。

同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するもの

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社金融商品取引所の議決権のうち、この章の保有の制限で数える議決権のことです。社債、株式等の振替に関する法律の規定で発行者に対抗できない株式の議決権を含み、取得や保有の態様などから内閣府令で定めるものは除きます(第百三条の二第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

強制競売や担保権の実行としての競売で、代金を納付した買受人の申立てにより、執行裁判所が債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すよう命ずる命令です(第八十三条第一項)。記録上買受人に対抗できる権原で占有していると認められる人には命じられません。

民事執行法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

抵当権者に対抗できない賃貸借により、抵当権の目的である建物を使用または収益する人のうち、競売手続の開始前から使用または収益をする人、または強制管理や担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借によって使用または収益をする人のことです。

民法第一項