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使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員が同じ人数ずつで作る委員会です(労働組合法第十九条第一項)。厚生労働大臣の下に置かれる中央労働委員会と、都道府県知事の下に置かれる都道府県労働委員会の二つがあります(労働組合法第十九条第二項・第十九条の二第一項・第十九条の十二第一項)。都道府県労働委員会では、使用者を代表する委員は使用者団体の推薦、労働者を代表する委員は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する委員は使用者を代表する委員と労働者を代表する委員の同意を得て、知事が任命…
労働組合法第19条・第19条の2・第19条の12・第20条を参考にAIが作成。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。