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用語

使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員が同じ人数ずつで作る委員会です(労働組合法第十九条第一項)。厚生労働大臣の下に置かれる中央労働委員会と、都道府県知事の下に置かれる都道府県労働委員会の二つがあります(労働組合法第十九条第二項・第十九条の二第一項・第十九条の十二第一項)。都道府県労働委員会では、使用者を代表する委員は使用者団体の推薦、労働者を代表する委員は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する委員は使用者を代表する委員と労働者を代表する委員の同意を得て、知事が任命…

労働組合法第19条・第19条の2・第19条の12・第20条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

紛争調整委員会のあっせん、各法律に基づく調停、都道府県労働委員会の個別労働関係紛争のあっせん、厚生労働大臣が指定する団体の個別労働関係紛争の民間紛争解決手続(百二十万円を超えるものは弁護士も受任している場合に限ります)で、当事者を代理する業務です。相談や和解の交渉なども含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働委員会が、事件が命令を出せる段階になったときに事実を認定し、それに基づいて出す命令のことです。申立人が求めた救済の全部か一部を認める命令と、申立てを退ける(棄却する)命令の両方を含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中央労働委員会の委員のことで、第十九条の四から第十九条の九までの条ではこう呼びます。中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員、公益委員の各十五人で組織されます(第十九条の三第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

事件に関係のある帳簿書類その他の物で、それによらなければ、それで認定すべき事実を認定するのが難しくなるおそれがあると労働委員会が認めるもののことです。労働委員会は、証拠調べとして、その所持者に提出を命じたり、提出された物を留め置いたりできます。

労働組合法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働委員会の職員のことです。労働委員会は、事務を行うために必要と認めたときは、委員や職員に関係する工場や事業場へ立ち入らせ、業務の状況や帳簿書類その他の物件を検査させることができます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働委員会が証拠調べとして、物件(事件に関係のある帳簿書類などで、それによらなければ事実を認定するのが難しくなるおそれがあると認めるもの)の所持者に、その提出を命じる処分のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政執行法人に勤務する一般職の国家公務員のことです(行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第二号)。中央労働委員会の労働者委員のうち四人は、これらの職員が結成し、または加入する労働組合の推薦に基づいて任命されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

証人等出頭命令(当事者や証人に出頭を命じる処分)と物件提出命令(帳簿書類などの物件の提出を命じる処分)をまとめた、この条での呼び名です。この条は、都道府県労働委員会や中央労働委員会が出したこれらの命令への不服申立てを定めています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

紛争調整委員会のあっせんと各法律に基づく調停、都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせん、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争の民間紛争解決手続をまとめた呼び名です(第二条第一項第一号の四から第一号の六)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中央労働委員会の公益を代表する委員のうち、会長があらかじめ指名する十人の委員と、会長のことです。あっせん員候補者の委嘱や名簿の作成などの事務は、この委員と一般企業担当の使用者委員・労働者委員だけで処理します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働委員会が、審問を行う手続での証拠調べとして、事実の認定に必要な限度で、当事者や証人に出頭を命じて陳述させる処分のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中央労働委員会の使用者を代表する委員のうち、行政執行法人の推薦に基づいて任命された四人の委員を除いた委員のことです。あっせん員候補者の委嘱や名簿の作成などの事務は、この委員と一般企業担当の労働者委員・公益委員だけで処理します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中央労働委員会の労働者を代表する委員のうち、行政執行法人の職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づいて任命された四人の委員を除いた委員のことです。あっせん員候補者の委嘱などの事務は、一般企業担当の委員だけで処理します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中央労働委員会の使用者を代表する委員のうち、行政執行法人の推薦に基づいて任命された四人の委員のことです(行政執行法人の労働関係に関する法律第二十五条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中央労働委員会の労働者を代表する委員のうち、行政執行法人の職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づいて任命された四人の委員のことです(行政執行法人の労働関係に関する法律第二十五条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百四号第二十五条による労働組合法第十九条の三第一項の改正で増えた中央労働委員会の委員の定数に、委員の数が達する日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。