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用語

処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別…

行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。

…所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税…

財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。

…掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。

財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。

…置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたものとみなされる処分については、国税庁長官…

財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。

…の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだ…

行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。

第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書

わかりやすく言うと

再調査の請求をする人が処分庁に提出する書面のことです。請求人の氏名や住所、処分の内容、処分があったことを知った年月日、請求の趣旨と理由、処分庁の教示の有無とその内容、請求の年月日などを記載します(第六十一条で読み替えて準用する第十九条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再調査の請求をするときに出す書面で、処分の内容、処分を知った日、請求の趣旨と理由、請求の年月日を書いたものです(第八十一条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再調査の請求書と、その請求に関係する書類その他の物件をまとめた呼び方です。再調査の請求の事件が別の税務署長などに移送されたときに、移送先へ送られます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再調査の請求をした人と、国税庁長官がした処分(国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたとみなされる処分を含みます)について国税庁長官に審査請求をした人のことです。

第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面

わかりやすく言うと

ここでいう請求録取書は再調査の請求録取書のことで、ほかの法律や条例で口頭による請求が認められている場合に、口頭で再調査の請求を受けた行政庁が、陳述の内容を書き取った書面です(第二十条、第六十一条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国税に関する処分に不服がある人が、処分をした税務署長などへの再調査の請求や、国税不服審判所長などへの審査請求によって見直しを求めることです(第七十五条)。

国税通則法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再調査の請求が出されている先の、税務署長その他の行政機関の長のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

不服申立てを審理する側のことで、再調査の請求を受けた再調査審理庁、国税不服審判所長、または国税庁長官を指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律による審査請求と再調査の請求、それにほかの法令に基づく不服申立てをまとめた呼び名です。第八十二条の中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再調査の請求をする時点での納税地のことです。所得税や法人税など一定の国税の処分の後に納税地が変わり、所轄の税務署長などが変わった場合、再調査の請求はこの納税地を所轄する税務署長などにします。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再調査の請求をした人や、その手続に参加した参加人のうち、口頭で意見を述べる機会を求める申立てをした人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再調査の請求人や参加人の申立てにより、再調査審理庁が日時と場所を決めて請求人と参加人を集め、申し立てた人が口頭で事件についての意見を述べることです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

処分についての審査請求ができる期間で、処分を知った日の翌日から三か月、処分があった日の翌日から一年です。再調査の請求をしたときは、その決定を知った日の翌日から一か月、決定があった日の翌日から一年です。正当な理由があれば、過ぎてもできます(第十八条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査請求、再調査の請求、再審査請求やほかの法令に基づく不服申立てに対してする、裁決、決定その他の処分をまとめた呼び名です(第八十四条、第八十五条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査庁が、所属する職員の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです(第九条第一項)。再調査の請求に準用するときは、この部分を処分庁に読み替えます(第六十一条、別表第二)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により、審査請求をする相手とされている行政庁のことです(第十六条)。再調査の請求に準用するときは、この部分を、再調査の請求の対象となる処分をする権限を持つ行政庁に読み替えます(第六十一条、別表第二)。