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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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納付されなかった源泉徴収の所得税を税務署長が徴収する際、給与等の支払日や金額の推定が難しいときに使う期間で、給与等を支払った個人がその年に業務を営んでいた期間など、支払った者の区分に応じて政令で定める期間のことです。

所得税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

青色申告の承認を受けようとする居住者が、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後に新たに業務を始めた場合は、始めた日から二月以内)に、業務に係る所得の種類などを書いて税務署長に出す申請書のことです(所得税法第百四十四条)。

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付与決議に基づく契約で取締役等、権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社が、政令の定めにより、付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに税務署長に出す、その付与に関する調書のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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教育資金管理契約が終わったときに、取扱金融機関の営業所等の長が、受贈者の氏名や住所又は居所など財務省令で定める事項を書いて、受贈者の納税地の所轄税務署長に出さなければならない書類のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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財産形成非課税住宅貯蓄申告書に書いた非課税の最高限度額を変えようとする人が、変更後の最高限度額などを書き、その申告書を出したときと同じ勤務先等と金融機関の営業所等を経由して税務署長に出す申告書です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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財産形成非課税年金貯蓄申告書に書いた非課税の最高限度額を変えようとする人が、変更後の最高限度額などを書き、その申告書を出したときと同じ勤務先等と金融機関の営業所等を経由して税務署長に出す申告書です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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内国法人などに上場証券投資信託等の終了や一部の解約で金銭などを支払う者が、支払を受ける法人ごとに、名称、所在地、支払った額などを書いて、翌月末日までに税務署長に出す調書のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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結婚・子育て資金管理契約が終了したときに、取扱金融機関の営業所等の長が、受贈者の氏名と住所又は居所など財務省令で定める事項を記載して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する調書のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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間接国税の犯則事件の調査で犯則の心証を得た国税局長または税務署長が、罰金に相当する金額などを指定の場所に納めるよう書面で行う通告のことです。計算違いなどの明白な誤りを直す更正があったときは、その更正を指します(第百五十七条)。

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公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者のことです。金融商品取引業者等は、この特例を受けるための申告書を、この者を経由して税務署長に提出します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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認定贈与承継会社の再生計画の認可などの後に経営承継受贈者が出した、贈与税の一部の免除(再計算免除贈与税)の申請について、税務署長が免除の額または却下の旨とその理由を書面で通知した日のことです(第二十四項)。

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信託事務の実施について政令で定める要件に当てはまることにつき、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人のことです。

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調書などに記載すべき事項を記録して税務署長に提出する、光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体のことです。

所得税法二

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退職手当等の支払を受ける居住者が、退職所得の申告書(所得税法第二百三条第一項)を税務署長に出すときに経由する、その退職手当等の支払者のことです。

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国内で二か所以上から給与を受ける居住者にとって、主たる給与等の支払者(給与所得者の扶養控除等申告書を出す先)以外の給与の支払者のことです。この条の申告書は、この支払者を経由して税務署長に提出します。

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源泉徴収で納付すべき所得税が納付されず、退職手当等の支払日や金額の推定も難しいときに、税務署長が徴収額を計算するもとにする期間です。支払った個人がその年に業務を営んでいた期間など、支払った者の区分に応じて政令で定められます(第二百二十一条第三項第二号)。

所得税法二

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物納の許可の前に、廃棄物の撤去など物納財産を収納するために必要な措置を期限を定めて命じられた申請者が、期限までにその措置をとれないときに、その旨や措置をとる日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。

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物納の申請で税務署長から物納の手続に必要な書類(物納手続関係書類)の訂正や提出を求められた人が、通知を受けた日の翌日から二十日以内にそれができないときに、その旨や訂正・提出をする日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。

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納税申告書を出す義務がある人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです(所得税法第二条第一項第四十四号、国税通則法第二十五条)。

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死亡又は失踪のことです。第五十八条の第一項(法務大臣が国税庁長官にする通知)と第二項(市町村長が税務署長にする通知)で、この意味で使われます。