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用語
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信
わかりやすく言うと
有線、無線その他の電磁的方式によって、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。
第六項に規定する代表者等
わかりやすく言うと
顧客等とは別に、特定事業者との間で現に特定取引等(第四条第一項又は第二項前段の確認が必要な取引)を担当している自然人のことです。会社の代表者が会社のために取引をする場合の代表者などがこれに当たります(第四条第六項)。
第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束
わかりやすく言うと
国家公安委員会が、その職務に相当する職務を行う外国の機関に疑わしい取引に関する情報を提供すること(第十四条第一項)に関する国際約束のことです。
第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間
わかりやすく言うと
第一種資金移動業では一営業日、第二種資金移動業と第三種資金移動業では、資金移動業者が一週間以内で資金移動業の種別ごとに定める期間のことです(第五十八条の二第五項)。
第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間…
わかりやすく言うと
履行保証金の供託の期限のことです。第一種資金移動業では各営業日から、第二種・第三種資金移動業では基準日から、それぞれ一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が(第二種・第三種は種別ごとに)定める期間の末日をいいます。