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用語

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信

わかりやすく言うと

有線、無線その他の電磁的方式によって、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。

第六項に規定する代表者等

わかりやすく言うと

顧客等とは別に、特定事業者との間で現に特定取引等(第四条第一項又は第二項前段の確認が必要な取引)を担当している自然人のことです。会社の代表者が会社のために取引をする場合の代表者などがこれに当たります(第四条第六項)。

第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束

わかりやすく言うと

国家公安委員会が、その職務に相当する職務を行う外国の機関に疑わしい取引に関する情報を提供すること(第十四条第一項)に関する国際約束のことです。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、要介護状態にある六十五歳以上の者と、要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者でその原因の障害が加齢に伴う病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもののことです。

同条第十項に規定する目論見書

わかりやすく言うと

有価証券の募集や売出しなどのために、その有価証券の発行者の事業などについての説明を記載した文書で、相手方に交付し、または請求があったときに交付するもののことです(金融商品取引法第二条第十項)。

第三十一条第二項に規定する所有期間

わかりやすく言うと

個人が譲渡した土地等や建物等を、取得(建設を含みます)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間のことです(第三十一条第二項)。

同条第五項に規定する保育所等

わかりやすく言うと

保育所又は保育機能施設のことです(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第五項)。

所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等

わかりやすく言うと

非居住者の事業に関する事業場や、これに準ずるものとして政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のもののことです(所得税法第百六十一条第一項第一号)。

第五項に規定する特定取得

わかりやすく言うと

住宅の取得等の対価や費用に含まれる消費税額と地方消費税額の合計額が、平成二十四年法律第六十八号による改正後の消費税法第二十九条の税率で課されるべき額である場合の、その住宅の取得等のことです(第四十一条第五項)。

同法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業又は同法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業

わかりやすく言うと

高度再資源化事業(需要に応じた資源循環のための、再資源化に向けた廃棄物の収集・運搬・処分の事業)または高度分離・回収事業(一定の廃棄物から高度な技術で有用なものを分離し、再生部品や再生資源を回収する処分の事業)のことです。

同法第三十五条第二項第三号に掲げる計画期間

わかりやすく言うと

日本船舶・船員確保計画に記載しなければならない事項の一つである、その計画の期間のことです(海上運送法第三十五条第二項第三号)。

資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債(同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律の特定社債、つまり特定目的会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭債権で定められた事項に従って償還されるもののうち、償還期限が一年未満などの要件を満たす特定短期社債を除いたもののことです。

資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資

わかりやすく言うと

特定目的会社の社員の地位を均等な単位に細かく分けたもので、特定社員より先に利益の配当や残余財産の分配を受ける権利があるもののことです(資産の流動化に関する法律第二条第五項)。

雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練

わかりやすく言うと

雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練、つまり雇用の安定と就職の促進のために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定するもののことです。

第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係

わかりやすく言うと

会社が他の法人の発行済株式または出資(その法人が持つ自己の株式等を除きます)の総数または総額の百分の五十を超える株式等を、直接または間接に保有する関係として政令で定める関係のことです(第七十条の七第二項第一号ホ)。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条第一項に規定する再編計画

わかりやすく言うと

医療機関の開設者が単独で又は共同して作る、地域医療構想の達成に向けて病床の機能の分化と連携を進めるための二以上の医療機関の再編の事業に関する計画で、厚生労働大臣の認定を受けるものです(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十三条第一項)。

相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間

わかりやすく言うと

相続税や贈与税の延納で、分けて納める税額(分納税額)と一緒に納める利子税を計算するもとになる期間です。第一回は本来の納期限などの翌日からその分納税額の納期限まで、第二回以後は前回の納期限の翌日からその回の納期限までです(相続税法第五十二条第一項)。

審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

審査請求書、処分庁などが出す弁明書その他、審査請求の事件に関する書類や物件のうち、政令で定めるもののことです。審理員は、審理員意見書を作ったとき、これとともに事件記録を審査庁に提出します(第四十二条第二項)。

第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間

わかりやすく言うと

第一種資金移動業では一営業日、第二種資金移動業と第三種資金移動業では、資金移動業者が一週間以内で資金移動業の種別ごとに定める期間のことです(第五十八条の二第五項)。

第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間…

わかりやすく言うと

履行保証金の供託の期限のことです。第一種資金移動業では各営業日から、第二種・第三種資金移動業では基準日から、それぞれ一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が(第二種・第三種は種別ごとに)定める期間の末日をいいます。