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用語
当該過去適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額)
わかりやすく言うと
通算法人の過去適用事業年度の確定申告書に添付した書類に、外国税額控除(第一項から第三項)で控除されるべき金額として記載した金額です。第十七項の適用を受けた場合は、修正申告書や更正通知書に添付された書類のうち最も新しいものに記載された金額です。