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用語

第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者

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社会医療法人債権者集会の決議で、その種類の社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く)の千分の一以上を持つ債権者の中から選ばれ、集会で決議する事項の決定を任された人のことです(第五十四条の七で準用する会社法第七百三十六条第一項)。

当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三…

わかりやすく言うと

過去適用事業年度について、法人税の確定申告義務がある法人が期限内に提出した申告書の添付書類に、外国の法人税等の控除額(第三十八項)として記載された金額のことです。前項の適用を受けた場合は、最も新しい申告書の添付書類の記載額又は最も新しい更正による額です。

第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引

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国外転出の時にまだ決済していない、金融商品取引法でデリバティブ取引とされる取引(市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引)のことです(第六十条の二第三項)。

当該適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の損金算入限度額として記載された金額

わかりやすく言うと

欠損金の通算の計算で、通算法人の適用事業年度の確定申告書に添付した書類に、その事業年度の損金算入限度額として記載された金額のことです(第六十四条の七第五項)。

当該過去適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額)

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通算法人の過去適用事業年度の確定申告書に添付した書類に、外国税額控除(第一項から第三項)で控除されるべき金額として記載した金額です。第十七項の適用を受けた場合は、修正申告書や更正通知書に添付された書類のうち最も新しいものに記載された金額です。

第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若…

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特定口座の特例を受けるため、居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ上場株式等の保管などの委託の契約(信用取引等に係るものを除く)で、上場株式等を口座の特定保管勘定で区分して管理し、そこには届出後にその業者を通じて取得したものなど一定の上場株式等だけを受け入れることなどを定めたものです。

前条第六項第四号に規定する外国分割承継親法人の株式

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前条第六項第四号の外国分割承継親法人、つまり分割承継法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人の株式のことです。

建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等を…

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使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるもの(特例既存住宅)のうち、宅地建物取引業者が一定の増改築等(特定増改築等)をした家屋で政令で定めるものを、その業者から取得することです。

第十項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と結婚…

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取扱金融機関(結婚・子育て資金管理契約を結んだ受託者、銀行等又は金融商品取引業者)の営業所等が、受贈者から出された領収書等で結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、記録した金額の合計額のことです。

第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場

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金融商品取引所の業務規程により、会員等が特定投資家等以外の者(発行者など内閣府令で定める者を除く)から委託を受けて有価証券を買うこと(一般投資家等買付け)が禁止されている取引所金融商品市場のことです(第百十七条の二第一項)。

指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務…

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内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う第一種金融商品取引業などの業務と、その業者のために金融商品仲介業者が行う一定の業務を対象とするもののことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

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内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う第二種金融商品取引業の業務(一定の特例業務に当たるものを除きます)とそれに付随する業務を対象とするもののことです。

第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務

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金融商品取引業者が行う投資助言・代理業、つまり投資顧問契約に基づく助言や、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介の業務と、これに付随する業務のことです。

同条第二項に規定する特定金融商品取引業者等

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金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業について第二十九条の登録を受けた者に限ります)など、政令で定める者のことです(第三十六条第二項)。

同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画

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促進区域で地域経済牽引事業を行おうとする者が作り、都道府県知事(地方公共団体が加わるときは主務大臣)の承認を受けた地域経済牽引事業計画のことです。変更の承認があったときは、変更後の計画をいいます。

前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約…

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特定口座の特例を受けるため、居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ上場株式等の信用取引等の契約で、信用取引等を口座の特定信用取引等勘定で区分して処理し、そこでは特定口座開設届出書の提出後に始める信用取引等だけを扱うことなど、政令で定める事項を定めたもののことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

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内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う投資運用業の業務(一定の特例業務に当たるものを除きます)などと、その業者のために金融商品仲介業者が行う一定の業務を対象とするもののことです。

第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に…

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源泉徴収選択口座で配当等を受け取る特例を受けるため、居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ上場株式等の配当等の受領の委任の契約で、口座の特定上場株式配当等勘定に、その営業所で管理される上場株式等に係る一定の配当等だけを受け入れることなどを定めたものです。

同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が行う第一種金融商品取引業の行為(第二十八条第一項各号)に係る業務と第三十五条第一項による付随業務、その業者のために金融商品仲介業者が行う有価証券の売買の媒介など第二条第十一項第一号から第三号までの行為に係る業務を合わせたものです。

第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が行う第二種金融商品取引業の行為(第二十八条第二項各号)に係る業務とそれに付随する業務のことです。ただし、適格機関投資家等や海外投資家等を相手方とする一定の募集や私募など、第六十三条第一項第一号又は第六十三条の八第一項第二号の行為に係る業務は除きます。