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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
障害者等の少額預金の利子などの非課税を受けるため、最初の預入等の日までに金融機関の営業所等を経由して住所地の税務署長に出す申告書です。氏名や個人番号、障害者等に当たる旨、貯蓄の種類、最高限度額などを書きます。
再調査の請求が出されている先の、税務署長その他の行政機関の長のことです。
第四十六条の規定により、税務署長など(国税の徴収を行う国税局長や税関長を含みます)が納税者の申請に基づき、期間を限って、国税の全部または一部を納めるのを待つことです。
物納に充てる財産のことです。物納とは、相続税を延納によっても金銭で納めることが難しいときに、申請して税務署長の許可を受け、金銭の代わりに財産で納めることです。
所得や税額などについて、納める税額が多すぎる、または純損失などの金額や還付を受ける税額が少なすぎるか記載がないとして、税務署長に直すよう求める、国税通則法第二十三条第一項による請求です。この法律は第百五十三条から第百五十三条の六までで、この請求ができる特別な場合と期限を定めています。
財産形成住宅貯蓄の利子などの非課税を受けるため、金融機関の営業所等・賃金の支払者・勤務先等の名称と所在地、貯蓄の種類、非課税を受けようとする貯蓄の現在高の最高限度額などを書き、勤務先等と金融機関の営業所等を経由して税務署長に出す申告書です。
財産形成年金貯蓄の利子などの非課税を受けるため、金融機関の営業所等・賃金の支払者・勤務先等の名称と所在地、貯蓄の種類、非課税を受けようとする貯蓄の現在高の最高限度額などを書き、勤務先等と金融機関の営業所等を経由して税務署長に出す申告書です。
賦課課税方式の国税の納税者が、法律に従って提出期限までに税務署長に出す、その国税の課税標準を書いた申告書のことです(第三十一条第一項)。
利子や配当、報酬などの支払についての調書、給与や退職手当、公的年金などの源泉徴収票、信託の計算書など、第二百二十五条から第二百二十八条の三の二までの規定で税務署長に出す書類をまとめた呼び名です。
退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主な目的とする一般社団法人・一般財団法人などで、その事業が一定の要件を備えているとして税務署長の承認を受けたもののことです(所得税法施行令第七十三条第一項)。
第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項・第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項、第四十一条の二の三第二項により税務署長に提出する報告書と調書のことです。
贈与税についての更正(税務署長が調査に基づき申告の税額などを改める処分)又は決定(申告がないときに税務署長が調査で税額などを決める処分)と、それに伴って課税標準や税額などが変わる贈与税の更正又は決定のことです(第三十七条第一項第一号、第二号)。
法人税法の更正または決定のことです。更正は税務署長が調査に基づいて申告の課税標準や税額などを改める処分(法人税法第二条第三十九号)、決定は申告書を出すべき者が出さないときに税務署長が調査に基づいてそれらを決める処分(同条第四十号、国税通則法第二十五条)です。
非課税貯蓄申告書に書いた最高限度額を変えようとするときに、変更後の最高限度額などを書いて、同じ金融機関の営業所等を経由して住所地の税務署長に出す申告書です。
この条で、保険会社等が出す保険金の調書と退職手当金等を支給した人が出す調書(第一項)、契約者の死亡で保険契約の契約者を変更したときの調書(第二項)、信託の受託者が出す調書(第三項)をまとめた呼び名です。税務署長の請求で法人が出す調書(第四項)は含みません。
審査請求で不服の対象となった処分をした行政機関の長のことです。国税局の職員の調査に基づいて税務署長がした処分で国税局長がしたとみなされるものについては、その国税局長を指します。
特定寄附信託の利子等の非課税を受けるため、居住者が最初の利子等の支払日の前日までに、氏名、住所、個人番号など財務省令で定める事項を書き、契約書の写しを添えて、受託者の営業所等を経由して税務署長に出す申告書のことです。
法人税法第二条第三十九号の更正のことで、税務署長が調査に基づいて、納税申告書の課税標準や税額など(国税通則法第二十四条)、またはすでにした更正・決定の内容(同じく第二十六条)を改める処分をいいます。
国外転出の際の所得税について納税猶予を受けている人が、引き続き猶予を受けたい旨などを書いた継続適用届出書を税務署長に出す期限で、猶予が続く間の各年十二月三十一日の翌年の三月十五日です。
勘定廃止通知書や非課税口座廃止通知書など(廃止通知)の提出または提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長が、所轄税務署長に提供しなければならない事項で、提出した人の氏名、廃止通知を受けた旨、勘定または非課税口座が廃止された年月日その他の財務省令で定める事項のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索