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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。