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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定継続的役務(第四十一条第二項)の提供を受ける人などが、その提供に際して購入する必要がある商品として、政令で定められた商品のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
販売業者が、特定継続的役務の提供を受ける権利を、政令で定める金額を超える代金を受け取って販売する契約のことです。対象は、政令で定める期間を超えて提供される役務を受ける権利に限られます。