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用語
更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定
わかりやすく言うと
税務署長が調査によって申告の課税標準や税額などを改める更正と、申告書を出す義務がある人が出さなかったときに税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)をまとめて呼ぶ言葉です。
国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
税務署長などが還付金等を還付したり他の国税に充てたりするときに、所定の日の翌日から支払決定の日や充当の日などまでの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算して上乗せする金額のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
更正の請求をするときに税務署長に出す書類のことで、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書きます(国税通則法第二十三条第三項)。
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書
わかりやすく言うと
期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。