検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定

わかりやすく言うと

税務署長が調査によって申告の課税標準や税額などを改める更正と、申告書を出す義務がある人が出さなかったときに税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)をまとめて呼ぶ言葉です。

国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

税務署長などが還付金等を還付したり他の国税に充てたりするときに、所定の日の翌日から支払決定の日や充当の日などまでの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算して上乗せする金額のことです(国税通則法第五十八条第一項)。

この項、第七項又は第九項の規定の適用に係る対象会計年度

わかりやすく言うと

第百五十条の三第四項、第七項又は第九項の規定が適用される対象会計年度のことです。第四項は、国内最低課税額に関する事項などを、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長へ電子的に提供することを定めています。

国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。

国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求で、税務署長に課税価格や税額を正すよう求めることです。この条では、相続税や贈与税の申告書を出した人や決定を受けた人が、遺産の分割など各号の事由で課税価格と税額が過大になったとき、その事由を知った日の翌日から四か月以内に限り、納税地の税務署長にできます。

特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の財務省令で定める事項

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況など、財務省令で定める事項です。グループの構成会社等である内国法人などが、各最終親会計年度の終了の翌日から一年以内に、所轄の税務署長に電子的に提供します。

特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項のことです。一定の報告対象法人が、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織で税務署長に提供します。

…久的施設を有する非居住者が、第十二項から第十六項までの規定の定めるところにより第十五項に規定する所轄税務署長から交付を受けた書類で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨、その者の氏名及び生年月日…

わかりやすく言うと

居住者などが第三十七条の十四の二第十二項から第十六項までに従って所轄税務署長から受け取る書類で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けられる旨と、氏名、生年月日など財務省令で定める事項が書かれたものです。

酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者

わかりやすく言うと

酒税法に基づいて、製造場の所在地を所轄する税務署長から酒類の製造免許を受けた者のことです。

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

更正の請求をするときに税務署長に出す書類のことで、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書きます(国税通則法第二十三条第三項)。

第八項に規定する輸出酒類販売場

わかりやすく言うと

一定の要件を満たす酒類製造者が経営する、消費税の輸出物品販売場でもある酒類の製造場で、免税購入対象者に、輸出するため一定の方法で購入される免税対象酒類を販売できるものとして、税務署長の許可を受けたものです(第八項)。

この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の…

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務がある法人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです(国税通則法第二十五条)。ただし、第一編や第二編第一章第一節、第八十条第四項・第百三十三条など還付に関する一部の規定では、この定義は使われません。

次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間

わかりやすく言うと

内国法人の月次決算期間(会計期間を開始の日から一月ごとに区切った各期間)か会計期間のうち、通算親法人等が税務署長に提出した書類に記載された期間のことです。

法第百九十四条第八項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書

わかりやすく言うと

国内で給与等を受ける居住者が、給与等の支払者を経由して税務署長に提出する、源泉控除対象配偶者や扶養親族などについての申告書のことです。毎年最初の給与等の前日までに出すもののほか、記載事項に異動があったときや国外居住親族の控除を受けるときに出すものも含みます(所得税法第百九十四条)。

第五十七条の二第四項の登録番号

わかりやすく言うと

第五十七条の二第四項の登録番号、つまり税務署長が適格請求書発行事業者の登録をするときに、氏名や名称とともに適格請求書発行事業者登録簿に載せる番号のことです。

第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)

わかりやすく言うと

源泉徴収等による国税が法定納期限までに納付されなかったときに、税務署長がそれを徴収するためにする納税の告知のことです。原則として、納付すべき税額、納期限と納付場所を書いた納税告知書を送って行います(第三十六条)。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

同条第二項に規定する取得指定期間

わかりやすく言うと

第三十七条の五第二項に定める取得指定期間で、資産を譲渡した年の翌年一月一日から十二月三十一日までです。やむを得ない事情で取得が難しく税務署長の承認を受けたときは、その十二月三十一日から二年以内で税務署長が認定した日までの期間です。

酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を受けた販売場

わかりやすく言うと

酒類の販売業(販売の代理業や媒介業を含みます)をするために、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から販売業免許を受けた販売場のことです(酒税法第九条第一項)。

同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書

わかりやすく言うと

国内で給与等を受ける居住者が、毎年最初の給与等の支払日の前日までに、給与等の支払者(二か所以上なら主たる支払者)を通して税務署長に出す申告書のことです。記載事項が変わったときの申告書や、国外に住む親族について出す申告書も含みます(所得税法第百九十四条)。