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用語
国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあ…
わかりやすく言うと
国の機関、地方公共団体、法令により設立の登記をした法人、それ以外の法人、代表者や管理人の定めがある法人でない社団・財団のうち、所得税法、法人税法又は消費税法の一定の規定により届出書を出すこととされているものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
区分所有者でつくる、建物とその敷地や附属施設を管理するための団体(第三条)が、集会で定められた多数による決議をして法人となることと名称・事務所を決め、主たる事務所の所在地で登記をして法人になったもののことです(第四十七条第一項)。