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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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株式会社金融商品取引所の議決権のうち、この章の保有の制限で数える議決権のことです。社債、株式等の振替に関する法律の規定で発行者に対抗できない株式の議決権を含み、取得や保有の態様などから内閣府令で定めるものは除きます(第百三条の二第一項)。

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内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれる個人情報保護委員会のことです。内閣総理大臣の所轄に属します(第百三十条)。

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総資産が政令で定める額を超えたと届け出た第一種金融商品取引業者(特別金融商品取引業者)の親会社のうち、経営管理や資金調達の支援を行っているなど一定の要件に当たり、内閣総理大臣が特に必要と認めて指定したもののことです。

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上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。

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外国の法令に従って外国で銀行業を営む者のことです。ただし、銀行、長期信用銀行その他内閣府令で定める金融機関(第四条第五項にいう銀行等)は除きます。

銀行法八

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一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。

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大量保有報告書を出すべき者が、大量保有者となった後に株券等保有割合が百分の一以上増減したとき(保有株券等の総数が増減しない場合を除きます)など政令で定める重要な変更があったときに、五日以内(休日を除きます)に内閣総理大臣へ出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。

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国土交通大臣と内閣総理大臣から指定を受けて、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争について、当事者の申請による調停とそれに付随する業務を行う一般社団法人または一般財団法人のことです。

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不当な表示の禁止(第五条)に違反する行為のうち、商品などの内容を実際よりも著しく優良と示す表示や、価格などの取引条件を著しく有利と誤認させる表示に係るもののことです。内閣総理大臣が指定する第三号の表示に係るものは除かれます。

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特定投資家向け取得勧誘や特定投資家向け売付け勧誘等の対象だった有価証券、その発行者が出す同じ種類の有価証券で内閣府令で定めるもの、特定上場有価証券などのことです。第二十四条第一項各号の有価証券(上場有価証券など)や、多数の特定投資家に所有される見込みが少ない政令で定めるものは除かれます。

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有価証券の募集又は売出しを予定する発行者のうち、一定期間継続して有価証券報告書を提出しているなど一定の要件を満たす者が、募集又は売出しを登録するため内閣総理大臣に提出する書類です。予定期間、有価証券の種類、発行予定額又は発行残高の上限、引受けを予定する主な金融商品取引業者等の名称などを記載します。

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発行登録をした有価証券の募集又は売出しごとに、その発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件など内閣府令で定める事項を記載して、内閣総理大臣に提出する書類のことです(第二十三条の八第一項)。

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株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合は、百分の十五)という割合のことです。

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認定金融商品取引業協会のことです。金融商品取引業者が設立した一般社団法人のうち、会員などへの指導や勧告、法令などの遵守状況の調査、投資者からの苦情や紛争の解決などの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けたものです(第七十八条)。

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有価証券報告書を出す会社のうち、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者など政令で定める会社が、事業年度ごとに、企業集団と自社の財務計算に関する書類などの情報の適正性を確保するために必要な体制を評価して、有価証券報告書と一緒に内閣総理大臣に出す報告書のことです。

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銀行が営む、外国銀行(外国の法令に従って外国で銀行業を営む者)の業務の代理や媒介のことで、銀行の子会社である外国銀行の業務の代理や媒介など、内閣府令で定めるものに限られます(第十条第二項第八号の二)。

銀行法第一項

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内閣総理大臣が、特別金融商品取引業者の親会社をこの款の規定の適用を受ける者(指定親会社)として指定したときの、その指定に関わる特別金融商品取引業者のことです(第五十七条の十二)。

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会社その他の法人のことで、法人に準ずるものとして内閣府令で定める、法人でない団体も含みます。第三条の二第一項で、銀行の議決権の保有者とみなす者を定めるときに使われます。

銀行法二

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有価証券報告書を提出しなければならない外国会社で、発行登録をした会社として義務がなくなった後も報告書を引き続き提出したものを含みます。内閣府令で定める場合は、有価証券報告書などに代えて、外国で開示されている英語の類似書類(外国会社報告書)を提出できます。

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有価証券とその発行者について投資者に明らかにされるべき基本的な情報として、内閣府令で定めるものです。特定投資家向け取得勧誘などの特定勧誘等は、発行者がこの情報を勧誘の時までに相手方に提供するか公表していなければ、行うことができません。