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条文

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  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。

  • 第一項

    この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成二年四月六日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成六年十一月六日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成二年六月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成六年二月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成六年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成六年九月四日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成十二年四月一日から施行する。