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条文
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- 第二項
前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
- 第二項
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
- 第一項
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
- 第二項
前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
- 第二項
第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。