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1 条

第十六条(通則)

道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。

この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。

この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。

この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。

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