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第八十条(道路の管理者の特例)
①道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
②前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
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