道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る歩道
歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分
第二条第一項第二号用語集で見る車道
車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分
第二条第一項第三号用語集で見る本線車道
高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道
わかりやすく言うと
高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線でできている車道のことです。自動車専用道路は、道路管理者が道路法により自動車だけの一般交通のために指定した道路又は道路の部分です。
第二条第一項第三号の二用語集で見る自動車専用道路
道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路
わかりやすく言うと
道路管理者が、道路法の規定により、自動車だけの一般交通のための道路又は道路の部分として指定したもののことです。
第二条第一項第三号の二用語集で見る高速自動車国道
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路
わかりやすく言うと
高速自動車国道法第四条第一項で定める道路で、自動車の高速交通に使われ、全国的な自動車交通網の主要な部分を構成する道路などのうち、予定路線から政令で路線を指定したものです。
第二条第一項第三号の二用語集で見る自転車道
自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分
第二条第一項第三号の三用語集で見る路側帯
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの
第二条第一項第三号の四用語集で見る横断歩道
道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分
第二条第一項第四号用語集で見る道路標識等
第二条第一項第四号用語集で見る自転車横断帯
道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分
第二条第一項第四号の二用語集で見る交差点
十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分
第二条第一項第五号用語集で見る安全地帯
路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分
第二条第一項第六号用語集で見る車両通行帯
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分
第二条第一項第七号用語集で見る車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス
第二条第一項第八号用語集で見る歩行補助車等
…原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
わかりやすく言うと
歩行補助車や乳母車など、歩きながら使う小型の車で、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第九号用語集で見る自動車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
第二条第一項第九号用語集で見る原動機付自転車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに走る車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車と、自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たる車です。軽車両や歩行補助車等など一定の車は除きます。
第二条第一項第十号用語集で見る軽車両
次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
自転車や荷車など、人や動物の力で、または他の車両に引かれてレールによらずに走る車(そりと牛馬を含み、小児用の車を除く)と、これに準じるとして内閣府令で定める原動機を使う車です。移動用小型車、身体障害者用の車、歩行補助車等と、遠隔操作で通行させられるものは除きます。
第二条第一項第十一号用語集で見る遠隔操作
車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)
わかりやすく言うと
車から離れた場所から、電気通信技術を使って車に指令を与えることで車を操作することです。車に備えた衝突防止のために自動的に通行を制御する装置を使う場合も含みます。
第二条第一項第十一号用語集で見る小児用の車
小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のもの
第二条第一項第十一号イ用語集で見る自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
ペダルやハンド・クランクを使い人の力で動かす二輪以上の車(レールで走るものを除く)で、身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車等以外のものです。原動機を使うものでは、人の力を補うために原動機を使い内閣府令の基準に当たるものが含まれ、移動用小型車と遠隔操作で通行させられるものは除かれます。
第二条第一項第十一号の二用語集で見る移動用小型車
人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のもの
わかりやすく言うと
人の移動に使う、原動機を用いる小型の車で、車体の大きさと構造がほかの歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令の基準に当たるもののことです。遠隔操作で通行させられるものと身体障害者用の車は除きます。
第二条第一項第十一号の三用語集で見る身体障害者用の車
身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
身体の障害で歩くのが難しい人が移動に使う車のことです。原動機を使うものは内閣府令の基準に当たるものに限られ、遠隔操作で通行させられるものは除かれます。
第二条第一項第十一号の四用語集で見る遠隔操作型小型車
人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているもの
わかりやすく言うと
人や物の運送に使う原動機を使う小型の車で、遠隔操作で通行させられるもののうち、車体の大きさと構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令の基準に当たり、内閣府令の基準に合う非常停止装置を備えたもののことです。
第二条第一項第十一号の五用語集で見るトロリーバス
架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車
第二条第一項第十二号用語集で見る路面電車
レールにより運転する車
第二条第一項第十三号用語集で見る自動運行装置
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置
わかりやすく言うと
道路運送車両法第四十一条第二項で定める装置で、センサーと電子計算機とプログラムを主な構成要素として自動車を自動的に運行させ、国土交通大臣が付ける条件で使う場合に、運転する人の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代わりに果たすものです。作動状態の確認に必要な情報を記録する装置も備えています。
第二条第一項第十三号の二用語集で見る信号機
電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置
第二条第一項第十四号用語集で見る道路標識
道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板
第二条第一項第十五号用語集で見る道路標示
道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字
第二条第一項第十六号用語集で見る車両等
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる…
わかりやすく言うと
車両と路面電車をまとめた呼び名です。車両は自動車、原動機付自転車、軽車両とトロリーバスを、路面電車はレールで走る車をいいます。
第二条第一項第十七号用語集で見る運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
第二条第一項第十七号用語集で見る使用条件
道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件
わかりやすく言うと
自動で自動車を運行させる装置(自動運行装置)ごとに国土交通大臣が付ける、その装置を使用するときの条件のことです(道路運送車両法第四十一条第二項)。
第二条第一項第十七号の二用語集で見る特定自動運行
道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)
わかりやすく言うと
道路の状況などに応じて自動車の装置を操作する人がいない状態で、自動運行装置をその使用条件どおりに使って、道路で自動車を運行することです。装置は、整備不良や使用条件を外れたときに直ちに自動で安全に停止できるものに限ります。
第二条第一項第十七号の二用語集で見る運転者
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
第二条第一項第十八号用語集で見る駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
わかりやすく言うと
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由で続けて止まること(五分以内の積み下ろしと人の乗り降りのための停止を除く)、または車両等が止まり、運転者が離れてすぐに運転できない状態にあることです。特定自動運行中の停止は後者に当たりません。
第二条第一項第十八号用語集で見る停車
車両等が停止することで駐車以外のもの
第二条第一項第十九号用語集で見る徐行
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること
第二条第一項第二十号用語集で見る追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること
第二条第一項第二十一号用語集で見る進行妨害
車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めること
第二条第一項第二十二号用語集で見る交通公害
道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
わかりやすく言うと
道路の交通が原因で生じる大気の汚染、騒音及び振動のうち、内閣府令・環境省令で定めるものによって、人の健康や生活環境に被害が生じることです。
第二条第一項第二十三号用語集で見る整備不良車両
…又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
わかりやすく言うと
装置が道路運送車両法第三章とそれに基づく命令(自衛隊の自動車は防衛大臣の定め)や、軌道法第十四条とそれに基づく命令の規定に合っていないため、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼしたりするおそれがある車両等のことです。
第六十二条第一項用語集で見る