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第十三条(横断の禁止の場所)
①歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
②歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
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