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第三十八条(不動産登記法に関する経過措置)

この法律の施行の日が不動産登記法の施行の日前である場合には、及びの規定の適用については、中「ノ規定ニ従ヒテ」とあるのは「ニ規定スル」と、中「除権判決」とあるのは「ニ規定スル除権決定」とする。

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