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1 条

第七条

前条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、若しくはの規定により還付され、若しくは交付された登記済証(次条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について又はの規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第三項の規定により読み替えて適用される新法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新法第二十二条本文の規定を適用する。

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