検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

前条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)がされた際現に登記所に備え付けてある当該指定を受けた事務に係る閉鎖登記簿については、の規定は、なおその効力を有する。

新法第百十九条第四項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有することとされるにおいて準用するの手数料の納付について準用する。この場合において、新法第百十九条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされるにおいて準用する」と読み替えるものとする。

第一項の閉鎖登記簿(その附属書類を含む。次項において同じ。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。

第一項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(に規定する保有個人情報をいう。)については、第五章第四節の規定は、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー