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目次
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不動産登記法
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附 則
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第十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十三条
(法務省令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う
登記
の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
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第十二条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。