1 条
第十条
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十四号)附則第七条に規定する敷金については、なお従前の例による。この場合において、同条中「第二条の規定による改正後の不動産登記法第百三十二条第一項」とあるのは、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第八十一条第四号」と読み替えるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。