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1 条

第十条

に規定する敷金については、なお従前の例による。この場合において、中「の規定による改正後の不動産登記法第百三十二条第一項」とあるのは、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第八十一条第四号」と読み替えるものとする。

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