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第十三条(名義貸しの禁止)
①宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
②宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
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