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第十二条(無免許事業等の禁止)
①第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
②第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
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