1 条
宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。