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目次
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宅地建物取引業法
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第二章 免許
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(免許証の交付)
国土交通大臣又は都道府県知事は、
第三条第一項
の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
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第五条 免許の基準
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第七条 免許換えの場合における従前の免許の効力
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