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第二十条

この法律の施行の際現にの規定により介護扶助が行われているに規定する要介護者及びに規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して二年間に限り、施行日以後引き続き、に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。