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第十九条

この法律の施行の際現にの規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)の規定により被保護者に対する介護扶助(に規定する施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る。)をに規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。