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第二十一条

この法律の施行の際現にの規定による介護扶助(施設介護に限る。)がに規定する介護老人福祉施設、に規定する介護老人保健施設又はに規定する介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に委託して行われている被保護者であって、に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。