1 条
要保護者の氏名及び住所又は居所
申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
保護を受けようとする理由
要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
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