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第八条(附帯処分等に係る事実の調査及び履行の確保に関する経過措置)

第二章第二節(第三十二条の規定を除く。)及び第四節の規定は、新法の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、適用しない。