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1 条

第三十四条(家庭裁判所調査官による事実の調査)

裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。

家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。

前後の条文と読む