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第十四条

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。

前後の条文と読む