改正の経緯
人事訴訟法
第十四条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が
成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のた特定補助人を付する処分の審判を受けた者であるときは、その特定補助人は、特定補助人を付する処分の審判を受けた者のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見特定補助人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。