第二条(定義)
- 改正第二条第八項
この法律において「
行政機関連絡可能個人関連情報」とは、次に掲げる機関記述等が含まれる個人関連情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより次に掲げる記述等を特定することができることとなるものを含む。)をいう。 - 改正第二条第八項第一号
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及び防災庁を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関住居、勤務先その他の特定の個人が所在し、又は所在していた場所の所在地(特定の個人に対する郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第四十一条第八項及び第七十三条第四項において「信書便」という。)による送付、電報の送達又は特定の個人への訪問に利用することができるものに限る。) - 改正第二条第八項第二号
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く電話番号(特定の個人に対する電話又はファクシミリ装置を用いた送信に利用することができるものに限る。) - 改正第二条第八項第三号
防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいい、特定の個人に対する同条第一号に規定する電子メールの送信に利用することができるものに限る。) - 改正第二条第八項第四号
国家行政組織電気通信設備(電気通信事業法(昭和二十三五十九年法律第百二十八十六号)第三二条第二項号に規定する機関(第七号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く電気通信設備をいう。以下この号において同じ。)を利用する者又は電気通信設備を識別することができるように付された符号(特定の個人に対する電気通信(同条第一号に規定する電気通信をいう。)を利用した情報の伝達に利用することができるものに限る。) - 改正第二条第八項第五号
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令その他特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる記述等として個人情報保護委員会規則で定めるもの - 削除第二条第八項第六号
防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの - 削除第二条第八項第七号
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの - 削除第二条第八項第八号
会計検査院 - 改正第二条第九項
この法律において「
独立行政法人等行政機関」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一次に掲げる法人機関をいう。 - 新設第二条第九項第一号
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及び防災庁を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
- 新設第二条第九項第二号
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
- 新設第二条第九項第三号
防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)
- 新設第二条第九項第四号
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第七号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
- 新設第二条第九項第五号
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
- 新設第二条第九項第六号
防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの
- 新設第二条第九項第七号
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
- 新設第二条第九項第八号
会計検査院
- 改正第二条第十項
この法律において「
地方独立行政法人等」とは、地方独立行政法人通則法(平成十五一年法律第百十八三号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。 - 改正第二条第十一項
この法律において「
行政機関等地方独立行政法人」とは、次に掲げる機関地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 - 削除第二条第十一項第一号
行政機関 - 削除第二条第十一項第二号
地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。) - 削除第二条第十一項第三号
独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。) - 削除第二条第十一項第四号
地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。) - 新設第二条第十二項
この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
- 新設第二条第十二項第一号
行政機関
- 新設第二条第十二項第二号
地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。)
- 新設第二条第十二項第三号
独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。)
- 新設第二条第十二項第四号
地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。)
- 新設第二条第十三項
この法律において「統計作成等」とは、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報(個人に関する情報であるものを除く。)を作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。