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2028年7月16日までに(日付はで定める)

個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

改正する法令

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 93か所・新設 197か所・削除 7か所・附則 9か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二条(定義)

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  • 改正第二条第八項

    この法律において「行政機関連絡可能個人関連情報」とは、次に掲げる機関記述等が含まれる個人関連情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより次に掲げる記述等を特定することができることとなるものを含む。)をいう。

  • 改正第二条第八項第一号

    法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及び防災庁を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関住居、勤務先その他の特定の個人が所在し、又は所在していた場所の所在地(特定の個人に対する郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第四十一条第八項及び第七十三条第四項において「信書便」という。)による送付、電報の送達又は特定の個人への訪問に利用することができるものに限る。)

  • 改正第二条第八項第二号

    内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く電話番号(特定の個人に対する電話又はファクシミリ装置を用いた送信に利用することができるものに限る。)

  • 改正第二条第八項第三号

    防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいい、特定の個人に対する同条第一号に規定する電子メールの送信に利用することができるものに限る。)

  • 改正第二条第八項第四号

    国家行政組織電気通信設備(電気通信事業法(昭和二十三五十九年法律第百二十八十六号)第三二条第二項号に規定する機関(第七号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く電気通信設備をいう。以下この号において同じ。)を利用する者又は電気通信設備を識別することができるように付された符号(特定の個人に対する電気通信(同条第一号に規定する電気通信をいう。)を利用した情報の伝達に利用することができるものに限る。)

  • 改正第二条第八項第五号

    内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令その他特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる記述等として個人情報保護委員会規則で定めるもの

  • 削除第二条第八項第六号

    防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  • 削除第二条第八項第七号

    国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  • 削除第二条第八項第八号

    会計検査院

  • 改正第二条第九項

    この法律において「独立行政法人等行政機関」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一次に掲げる法人機関をいう。

  • 新設第二条第九項第一号

    法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及び防災庁を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

  • 新設第二条第九項第二号

    内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

  • 新設第二条第九項第三号

    防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)

  • 新設第二条第九項第四号

    国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第七号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

  • 新設第二条第九項第五号

    内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

  • 新設第二条第九項第六号

    防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  • 新設第二条第九項第七号

    国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  • 新設第二条第九項第八号

    会計検査院

  • 改正第二条第十項

    この法律において「地方独立行政法人等」とは、地方独立行政法人通則法(平成十五一年法律第百十八三号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。

  • 改正第二条第十一項

    この法律において「行政機関等地方独立行政法人」とは、次に掲げる機関地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

  • 削除第二条第十一項第一号

    行政機関

  • 削除第二条第十一項第二号

    地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。)

  • 削除第二条第十一項第三号

    独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。)

  • 削除第二条第十一項第四号

    地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。)

  • 新設第二条第十二項

    この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。

  • 新設第二条第十二項第一号

    行政機関

  • 新設第二条第十二項第二号

    地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。)

  • 新設第二条第十二項第三号

    独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。)

  • 新設第二条第十二項第四号

    地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。)

  • 新設第二条第十三項

    この法律において「統計作成等」とは、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報(個人に関する情報であるものを除く。)を作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。

第七条

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  • 改正第七条第二項第六号

    第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五六項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六七項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

第十六条(定義)

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  • 改正第十六条第二項

    この章及び、第六章から及び第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

  • 改正第十六条第五項

    この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者特定生体個人情報」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索特定生体個人識別符号(第二条第二項第一号に該当する個人識別符号のうち、特別の技術又は多額の費用を要しない方法により取得することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を身体の一部の特徴に係る情報であって当該情報が取得されていることを本人が容易に検索認識することができるように体系的に構成したないものとして政令で定めるもの(第四を変換したものをいう。第二十一条の二第一項第四号及び第三十五条第七項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者同じ。)が含まれる個人情報をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。

  • 改正第十六条第六項

    この章、第六章及び第七六章において「匿仮名加工情報取扱事業者」とは、匿仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三一条第一項及び第四十二条第三項において「匿仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。

  • 改正第十六条第七項

    この章、第六章及び第七六章において「個人関連匿名加工情報取扱事業者」とは、個人関連匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一四十三条第一項において「個人関連匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。

  • 改正第十六条第八項

    この章及び第六章において「学術研究機関等個人関連情報取扱事業者」とは、大学個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属す特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。

  • 新設第十六条第九項

    この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(第五十八条第二項において「病院」という。)その他の医療の提供を目的とする機関又は団体を含む。)又はそれらに属する者をいう。

第十八条(利用目的による制限)

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  • 改正第十八条第三項第二号

    人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。

  • 改正第十八条第三項第三号

    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。

  • 新設第十八条第三項第七号

    本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合

第二十条(適正な取得)

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  • 改正第二十条第二項第二号

    人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。

  • 改正第二十条第二項第三号

    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。

  • 改正第二十条第二項第六号

    学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得すると共同して学術研究を行う場合であって、当該学術研究機関等から当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

  • 改正第二十条第二項第七号

    本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

  • 改正第二十条第二項第八号

    その他前各号に掲げ第三十条の二第五項本文の規定により提供を受ける場合に準ずるもの又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供を受けた個人関連情報を要配慮個人情報として政令で定め取得する場合

  • 新設第二十条第二項第九号

    当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

  • 新設第二十条第二項第十号

    その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

第二十一条の二(特定生体個人情報の取扱いに際しての利用目的等の通知等)

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  • 新設第二十一条の二第一項

    個人情報取扱事業者は、特定生体個人情報を取り扱うに当たっては、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

  • 新設第二十一条の二第一項第一号

    当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第二十七条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名

  • 新設第二十一条の二第一項第二号

    特定生体個人情報を取り扱うこと。

  • 新設第二十一条の二第一項第三号

    特定生体個人情報の利用目的

  • 新設第二十一条の二第一項第四号

    特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号に変換される身体の一部の特徴に係る情報の内容

  • 新設第二十一条の二第一項第五号

    第三十七条第一項に規定する開示等の請求等に応じる手続(第三十八条第一項の規定により手数料を徴収する場合は、その手数料の額を含む。)

  • 新設第二十一条の二第一項第六号

    その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項

  • 新設第二十一条の二第二項

    前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

  • 新設第二十一条の二第二項第一号

    前項の規定による措置を講ずることにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

  • 新設第二十一条の二第二項第二号

    前項の規定による措置を講ずることにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

  • 新設第二十一条の二第二項第三号

    国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、前項の規定による措置を講ずることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

  • 新設第二十一条の二第二項第四号

    その他前三号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

第二十六条(漏えい等の報告等)

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  • 改正第二十六条第二項

    前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合又は本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

第二十七条(第三者提供の制限)

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  • 改正第二十七条第一項第二号

    人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。

  • 改正第二十七条第一項第三号

    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。

  • 改正第二十七条第一項第六号

    学術研究機関等である当該個人情報取扱事業者が第三者と共同して学術研究機関等であるを行う場合であって、当該第三者に対し、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

  • 新設第二十七条第一項第八号

    本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人データの取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合

  • 改正第二十七条第二項

    個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報若しくは特定生体個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

  • 改正第二十七条第二項第一号

    第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名

  • 新設第二十七条第七項

    個人情報取扱事業者は、第二項本文の規定により個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの全部が、当該個人情報取扱事業者が当該個人データを取得した時点において本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されていたものである場合又はこれに準ずる場合として個人情報保護委員会規則で定める場合は、この限りでない。

  • 新設第二十七条第七項第一号

    当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 新設第二十七条第七項第二号

    当該第三者における当該個人データの利用目的

  • 新設第二十七条第八項

    個人情報取扱事業者から前項の規定による確認を求められた第三者は、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。

第二十八条(外国にある第三者への提供の制限)

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  • 改正第二十八条第一項

    個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号節において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同第三十一条第一項第二号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。

第二十九条(第三者提供に係る記録の作成等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条第一項

    個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)にに提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に(第二十七条第七項の規定による確認が行われた場合にあっては、当該事項及び同項第二号に掲げる事項)に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。

第三十条の二(個人情報に係る統計作成等の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十条の二第一項

    個人情報取扱事業者は、統計作成等を行う目的(以下この項及び第五項並びに第三十一条の三第一項において「統計作成等目的」という。)又は第五項本文の規定による提供を行う目的で現に公開されている要配慮個人情報を取り扱う必要がある場合(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的又は当該提供を行う目的である場合に限る。)であって、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、取得した要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容又は同項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表しているときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、当該現に公開されている要配慮個人情報を本人の同意を得ないで取得することができる。

  • 新設第三十条の二第二項

    前項の規定により要配慮個人情報を取得した個人情報取扱事業者(次項及び第四項並びに第七十二条の三第一項において「特例要配慮個人情報取得者」という。)は、前項の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報を取り扱っている期間、同項に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は同項ただし書の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。

  • 新設第三十条の二第三項

    特例要配慮個人情報取得者は、前項の規定により公表している事項を変更するときは、あらかじめ、第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法により、その旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。ただし、当該特例要配慮個人情報取得者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、当該変更をした後、速やかに、同項の個人情報保護委員会規則で定める方法によりその旨及び当該変更の内容を公表すれば足りる。

  • 新設第三十条の二第四項

    第一項の規定により取得された要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(第六項に規定する提供統計作成等用個人情報等であるものを除く。以下「統計作成等用要配慮個人情報等」という。)を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(以下この章において「法令に基づく場合等」という。)を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める行為を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

  • 新設第三十条の二第四項第一号

    当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容を公表している場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該公表されている内容の統計作成等

  • 新設第三十条の二第四項第二号

    当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により次項本文の規定による提供を行う目的で当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該提供

  • 新設第三十条の二第四項第三号

    当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容及び次項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合 当該公表されている内容の統計作成等及び当該提供

  • 新設第三十条の二第五項

    個人情報取扱事業者は、第三者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等(第六十三条に規定する行政機関の長等をいう。第九項第二号、第十二項並びに第三十一条の三第五項第二号及び第八項において同じ。)(これらの者が外国にある者である場合にあっては、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについてこの章の規定により個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第十三項及び第三十一条の三第九項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制(第十三項及び第三十一条の三第九項において「基準適合体制」という。)を整備している者に限る。第十二項及び第三十一条の三第八項において同じ。)である者に限る。以下この項、次項並びに第三十一条の三第一項及び第二項において同じ。)が個人情報(統計作成等用要配慮個人情報等を含む。以下この項から第七項まで及び第十三項並びに第七十二条の三第二項及び第三項において同じ。)を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第十八条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、当該個人情報を本人の同意を得ないで当該第三者に提供することができる。ただし、当該個人情報が他の個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者からこの項本文又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

  • 新設第三十条の二第五項第一号

    当該個人情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。

  • 新設第三十条の二第五項第二号

    当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。

  • 新設第三十条の二第六項

    前項本文の規定により個人情報の提供を受けた第三者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条及び第七十二条の三第五項第一号において「特例個人情報受領者」という。)は、前項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(以下「提供統計作成等用個人情報等」という。)を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第八項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。

  • 新設第三十条の二第七項

    特例個人情報受領者は、第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該特例個人情報受領者及び同項本文の規定により当該特例個人情報受領者に対する個人情報の提供を行った個人情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該特例個人情報受領者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。

  • 新設第三十条の二第八項

    前項ただし書の場合においては、特例個人情報受領者は、当該変更をした後、速やかに、第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。

  • 新設第三十条の二第九項

    提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

  • 新設第三十条の二第九項第一号

    当該提供統計作成等用個人情報等に係る第五項本文の規定による提供が特例個人情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人情報受領者が第六項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第三十条の二第九項第二号

    当該提供統計作成等用個人情報等に係る第五項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第七十二条の三第二項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第三十条の二第十項

    統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「は、前各項」とあるのは「(個人情報取扱事業者又は第六十三条に規定する行政機関の長等(これらの者が次条第一項に規定する外国にある者である場合にあっては、第三十条の二第五項に規定する基準適合体制を整備している者に限る。)である者に限る。)は、第三十条の二第十項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあるのは「第三十条の二第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」と、前条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「次条第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。

  • 新設第三十条の二第十項第一号

    法令に基づく場合等

  • 新設第三十条の二第十項第二号

    当該個人情報取扱事業者が、第一項の規定により要配慮個人情報を取得し、かつ、第二項の規定により第五項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合であって、当該個人情報取扱事業者が当該要配慮個人情報に係る統計作成等用要配慮個人情報等を同項本文の規定により提供するとき。

  • 新設第三十条の二第十一項

    統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等(これらのうち個人データであるものを除く。次項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

  • 新設第三十条の二第十二項

    第二十七条第五項及び第六項の規定は、統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等の提供を受ける者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等である者に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第三十条の二第十一項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

  • 新設第三十条の二第十三項

    第五項本文の規定により個人情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供し、又は統計作成等用要配慮個人情報等若しくは提供統計作成等用個人情報等を当該第三者に提供した個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する情報を公表しなければならない。この場合においては、第二十八条第三項の規定は、適用しない。

  • 新設第三十条の二第十四項

    第二十三条から第二十五条までの規定は個人情報取扱事業者による統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等(これらのうち個人データであるものを除く。)の取扱いについて、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第五項本文の規定により個人情報取扱事業者が統計作成等用要配慮個人情報等(第三十一条第一項に規定する個人関連情報であるものに限る。)を特例個人情報受領者に提供する場合(当該特例個人情報受領者が当該統計作成等用要配慮個人情報等を個人データとして取得することが想定される場合に限る。)について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは、「漏えい」と読み替えるものとする。

第三十条の三(受託者である個人情報取扱事業者の義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十条の三第一項

    他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等を除くほか、その取扱いを委託された個人情報(当該個人情報取扱事業者において個人関連情報となるものを除く。)を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十一条第一項

    個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章項及び次項において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

  • 改正第三十一条第三項

    前第三十条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。

第三十一条の二(連絡可能個人関連情報の不適正な取扱いの禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十一条の二第一項

    個人関連情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならない。

  • 新設第三十一条の二第二項

    個人関連情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならない。

第三十一条の三(個人関連情報の第三者提供に係る統計作成等の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十一条の三第一項

    個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人関連情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事項について確認することをしないで当該個人関連情報を当該第三者に提供することができる。ただし、当該個人関連情報が個人情報取扱事業者又は他の個人関連情報取扱事業者から第三十条の二第五項本文又はこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

  • 新設第三十一条の三第一項第一号

    当該個人関連情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。

  • 新設第三十一条の三第一項第二号

    当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。

  • 新設第三十一条の三第二項

    前項本文の規定により個人関連情報の提供を受け個人データとして取得した第三者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条及び第七十二条の三第九項第一号において「特例個人関連情報受領者」という。)は、前項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(以下「提供統計作成等用個人データ等」という。)を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第四項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。

  • 新設第三十一条の三第三項

    特例個人関連情報受領者は、第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該特例個人関連情報受領者及び同項本文の規定により当該特例個人関連情報受領者に対する個人関連情報の提供を行った個人関連情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該特例個人関連情報受領者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。

  • 新設第三十一条の三第四項

    前項ただし書の場合においては、特例個人関連情報受領者は、当該変更をした後、速やかに、第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。

  • 新設第三十一条の三第五項

    提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

  • 新設第三十一条の三第五項第一号

    当該提供統計作成等用個人データ等に係る第一項本文の規定による提供が特例個人関連情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人関連情報受領者が第二項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第三十一条の三第五項第二号

    当該提供統計作成等用個人データ等に係る第一項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第七十二条の三第六項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第三十一条の三第六項

    提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「は、前各項」とあるのは「(個人情報取扱事業者又は第六十三条に規定する行政機関の長等(これらの者が次条第一項に規定する外国にある者である場合にあっては、第三十条の二第五項に規定する基準適合体制を整備している者に限る。)である者に限る。)は、第三十一条の三第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあるのは「第三十条の二第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」と、第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「次条第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。

  • 新設第三十一条の三第七項

    提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等(個人データであるものを除く。次項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

  • 新設第三十一条の三第八項

    第二十七条第五項及び第六項の規定は、提供統計作成等用個人データ等の提供を受ける者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等である者に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第三十一条の三第七項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

  • 新設第三十一条の三第九項

    第一項本文の規定により個人関連情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供した個人関連情報取扱事業者又は提供統計作成等用個人データ等を当該第三者に提供した個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する情報を公表しなければならない。この場合においては、第二十八条第三項の規定は、適用しない。

  • 新設第三十一条の三第十項

    第二十三条から第二十五条までの規定は個人情報取扱事業者による提供統計作成等用個人データ等(個人データであるものを除く。)の取扱いについて、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第一項本文の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を特例個人関連情報受領者に提供する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは、「漏えい」と読み替えるものとする。

第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十二条第一項第三号

    次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五第三十七条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に規定する開示等の請求等に応じる手続(第三十八条第二一項の規定により手数料の額を定めたときを徴収する場合は、その手数料の額を含む。)

第三十三条(開示)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十三条第二項

    個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合ことその他の事情により当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

第三十五条(利用停止等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十五条第一項

    本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条、第十九条、第三十条の二第四項若しくは第十九条九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。

  • 改正第三十五条第二項

    個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合ことその他の事情により利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

  • 改正第三十五条第三項

    本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十七条第一項又は、第二十八条、第三十条の二第十項又は第三十一条の三第六項の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。

  • 改正第三十五条第四項

    個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合ことその他の事情により第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

  • 改正第三十五条第六項

    個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合ことその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

  • 改正第三十五条第七項

    本人は、個人情報取扱事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係るに対し、当該本人が識別される特定生体個人情報(保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくに含まれるものに限る。)が取り扱われているときは、次に掲げる場合を除き、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならないの停止を請求することができる。

  • 新設第三十五条第七項第一号

    当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の同意を得て当該特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号を作成した場合

  • 新設第三十五条第七項第二号

    当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の同意を得て当該特定生体個人情報を取得した場合

  • 新設第三十五条第七項第三号

    当該個人情報取扱事業者が法令に基づいて当該特定生体個人情報を取り扱う場合

  • 新設第三十五条第七項第四号

    当該個人情報取扱事業者が人の生命、身体又は財産の保護のために当該特定生体個人情報を取り扱う必要がある場合

  • 新設第三十五条第七項第五号

    当該個人情報取扱事業者が公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために当該特定生体個人情報を取り扱うことが特に必要である場合

  • 新設第三十五条第七項第六号

    当該個人情報取扱事業者が国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者による法令の定める事務の遂行に対して協力するために当該特定生体個人情報を取り扱う必要がある場合

  • 新設第三十五条第七項第七号

    当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該特定生体個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該特定生体個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

  • 新設第三十五条第七項第八号

    学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から当該特定生体個人情報を取得した場合又は学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から取得した情報を変換して作成した特定生体個人識別符号が当該特定生体個人情報に含まれる場合であって、当該特定生体個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該特定生体個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

  • 新設第三十五条第七項第九号

    当該個人情報取扱事業者が当該特定生体個人情報を取り扱うことが当該本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報取扱事業者が当該特定生体個人情報を取り扱うことが当該特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号の作成の状況又は当該特定生体個人情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合

  • 新設第三十五条第七項第十号

    その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

  • 新設第三十五条第八項

    個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

  • 新設第三十五条第九項

    十六歳未満の本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが取り扱われているときは、次に掲げる場合を除き、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。

  • 新設第三十五条第九項第一号

    当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の法定代理人の同意を得て当該保有個人データを取得した場合

  • 新設第三十五条第九項第二号

    当該個人情報取扱事業者が法令に基づいて当該保有個人データを取り扱う場合

  • 新設第三十五条第九項第三号

    当該個人情報取扱事業者が人の生命、身体又は財産の保護のために当該保有個人データを取り扱う必要がある場合

  • 新設第三十五条第九項第四号

    当該個人情報取扱事業者が公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために当該保有個人データを取り扱うことが特に必要である場合

  • 新設第三十五条第九項第五号

    当該個人情報取扱事業者が国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者による法令の定める事務の遂行に対して協力するために当該保有個人データを取り扱う必要がある場合

  • 新設第三十五条第九項第六号

    当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該保有個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該保有個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

  • 新設第三十五条第九項第七号

    学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から当該保有個人データを取得した場合であって、当該保有個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該保有個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

  • 新設第三十五条第九項第八号

    当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取り扱うことが当該本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取り扱うことが当該保有個人データの取得の状況からみて十六歳未満の本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合

  • 新設第三十五条第九項第九号

    当該保有個人データが、当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取得した時点において、当該本人の法定代理人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されていたものである場合

  • 新設第三十五条第九項第十号

    当該本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人情報取扱事業者が当該営業に関して当該保有個人データを取得したとき。

  • 新設第三十五条第九項第十一号

    当該本人が、当該個人情報取扱事業者に対し自らが十六歳以上であることを信じさせるために詐術を用いていた場合

  • 新設第三十五条第九項第十二号

    その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

  • 新設第三十五条第十項

    個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、十六歳未満の本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

  • 新設第三十五条第十一項

    個人情報取扱事業者は、第一項、第五項、第七項若しくは第九項の規定による請求に係る保有個人データ若しくは特定生体個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項、第五項、第七項若しくは第九項の規定による請求に係る保有個人データ若しくは特定生体個人情報の全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第三十六条(理由の説明)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十六条第一項

    個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七十一項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

第三十七条(開示等の請求等に応じる手続)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十七条第一項

    個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第五九項の規定による請求(以下この条及び第五十四条第一項章において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。

  • 改正第三十七条第二項

    個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

  • 改正第三十七条第三項

    開示等の請求等は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定めるところにより、代理人によっては、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。

第三十九条(事前の請求)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十九条第一項

    本人は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第五九項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。

  • 改正第三十九条第三項

    前二項の規定は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第五九項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

第四十条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十条第一項

    個人情報取扱事業者は、個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第四十条の二(十六歳未満の者の個人情報等の取扱いに関する読替規定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十条の二第一項

    個人情報取扱事業者が十六歳未満の者の個人情報を取り扱う場合(次に掲げる場合を除く。)における当該個人情報についての第十八条、第二十条第二項、第二十一条、第二十一条の二第一項、第二十六条第二項、第二十七条、第二十八条、第三十条の二第一項及び第五項、第三十二条第一項並びに第三十五条第七項の規定の適用については、これらの規定(第十八条第三項第七号、第二十条第二項第七号、第二十一条第二項及び第四項第一号、第二十六条第二項ただし書、第二十七条第一項第八号及び第二項、第二十八条第三項並びに第三十五条第七項各号列記以外の部分及び第九号の規定を除く。)中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」と、第十八条第三項第七号、第二十条第二項第七号、第二十七条第一項第八号及び第三十五条第七項第九号中「本人の意思に反しないため本人」とあるのは「本人」と、第二十一条第二項及び第四項第一号中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、第二十六条第二項ただし書中「本人へ」とあるのは「本人の法定代理人へ」と、第二十七条第二項中「本人の」とあるのは「本人又はその法定代理人の」と、「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、「又は本人」とあるのは「又は本人の法定代理人」と、第二十八条第三項中「本人」とあるのは「本人又はその法定代理人」とする。

  • 新設第四十条の二第一項第一号

    当該個人情報取扱事業者が、当該個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについて正当な理由がある場合

  • 新設第四十条の二第一項第二号

    本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人情報取扱事業者が当該営業に関して当該個人情報を取得したとき。

  • 新設第四十条の二第一項第三号

    本人に法定代理人がない場合又は当該個人情報取扱事業者が本人に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合

  • 新設第四十条の二第二項

    個人関連情報取扱事業者が十六歳未満の者に関する個人関連情報を取り扱う場合(次に掲げる場合を除く。)における当該個人関連情報についての第三十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「本人の」とあるのは「本人の法定代理人の」と、同項第二号中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」とする。

  • 新設第四十条の二第二項第一号

    当該個人関連情報取扱事業者が、当該個人関連情報が十六歳未満の者に関するものであることを知らないことについて正当な理由がある場合

  • 新設第四十条の二第二項第二号

    当該個人関連情報に係る者の法定代理人が当該者の営業を許可していた場合であって、当該個人関連情報取扱事業者が当該営業に関して当該個人関連情報を取得したとき。

  • 新設第四十条の二第二項第三号

    当該個人関連情報に係る者に法定代理人がない場合又は当該個人関連情報取扱事業者が当該個人関連情報に係る者に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合

第四十一条(仮名加工情報の作成等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十一条第一項

    個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章(次条第三項及び第六章四項、第五十四条第一項並びに第五十八条第二項を除く。)において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

  • 改正第四十一条第四項

    仮名加工情報についての第二十一条及び前条第一項の規定の適用については、同第二十一条第一項及び第三項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第四項第一号から第三号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」と、前条第一項中「第二十条第二項、第二十一条」とあるのは「第二十条第二項」と、「第二十条第二項第七号、第二十一条第二項及び第四項第一号」とあるのは「第二十条第二項第七号」と、「本人」と、第二十一条第二項及び第四項第一号中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」とあるのは「本人」とする。

  • 改正第四十一条第六項

    仮名加工情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「前各項」とあるのは「第四十一条第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「第二十七同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあり、及びるのは「法令に基づく場合又は同条第五項各号のいずれか」と、第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。

  • 改正第四十一条第八項

    仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

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  • 改正第四十二条第一項

    仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第三項以下この条において同じ。)を第三者に提供してはならない。

  • 改正第四十二条第三項

    第二十三条から第二十五条まで、第四十条並びに前条第七項及び第八項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。)の取扱いについて、第四十条の規定は仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

  • 新設第四十二条第四項

    第三十一条の二の規定は、仮名加工情報取扱事業者による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる仮名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第四十三条(匿名加工情報の作成等)

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  • 改正第四十三条第一項

    個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章(第六項、第四十六条、第四十六条の二及び第六章五十四条第一項を除く。)において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。

第四十四条(匿名加工情報の提供)

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  • 改正第四十四条第一項

    匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節条から第四十六条までにおいて同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

第四十六条の二(連絡等が可能な匿名加工情報の不適正な取扱いの禁止)

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  • 新設第四十六条の二第一項

    第三十一条の二の規定は、匿名加工情報取扱事業者による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第四十七条(認定)

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  • 改正第四十七条第一項

    個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工等(個人関連情報取扱事業者(を除く。以下この章節において「同じ。)の個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(等(個人関連情報にあっては、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等であるものに限る。以下この章節において「個人情報等」という同じ。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。

第五十四条(個人情報保護指針)

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  • 改正第五十四条第一項

    認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等若しくは提供統計作成等用個人データ等に係る統計作成等の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び第六章において「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。

第五十七条(適用除外)

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  • 改正第五十七条第一項

    個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。

  • 改正第五十七条第三項

    第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等(個人関連情報取扱事業者を除く。)は、個人データ、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等、提供統計作成等用個人データ等、仮名加工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等(個人関連情報にあっては、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等であるものに限る。以下この項において同じ。)の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第五十八条(別表第二に掲げる法人等についての適用の特例)

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  • 改正見出し

    別表第二に掲げる法人等についての適用の特例

  • 改正第五十八条第二項第一号

    地方公共団体の機関 病院及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営

第五十八条の二(取扱いの方法が契約により定められている受託個人情報取扱事業者等についての適用の特例)

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  • 新設第五十八条の二第一項

    他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等から、個人情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた個人情報取扱事業者等(以下この条において「受託個人情報取扱事業者等」という。)が行う当該個人情報等(第一号及び第二号において「受託個人情報等」という。)の取扱いについては、当該他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等(同号において「委託者」という。)と当該受託個人情報取扱事業者等との当該委託に係る契約において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項が定められている場合であって、当該取扱いが当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲内において第一号に掲げる事項に係る当該契約の定めに従って行われるときは、第二節から第四節まで(第二十三条から第二十六条まで、第三十条の二第十四項、第三十条の三、第三十一条の三第十項、第四十条の二第一項、第四十一条第二項及び第九項、第四十二条第三項、第四十三条第二項及び第六項並びに第四十六条を除く。)及び次条第一項の規定は適用せず、第三十条の二第十四項、第三十一条の三第十項、第四十一条第九項、第四十二条第三項、第四十三条第六項及び第四十六条の規定の適用については、第三十条の二第十四項及び第三十一条の三第十項中「までの規定は」とあるのは「までの規定は、」と、第三十条の二第十四項中「、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第五項本文の規定により個人情報取扱事業者が統計作成等用要配慮個人情報等(第三十一条第一項に規定する個人関連情報であるものに限る。)を特例個人情報受領者に提供する場合(当該特例個人情報受領者が当該統計作成等用要配慮個人情報等を個人データとして取得することが想定される場合に限る。)について、それぞれ準用する」とあり、及び第三十一条の三第十項中「、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第一項本文の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を特例個人関連情報受領者に提供する場合について、それぞれ準用する」とあるのは「準用する」と、第四十一条第九項中「仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データ」とあるのは「仮名加工情報である個人データ」と、「第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条まで」とあるのは「第二十六条」と、第四十二条第三項中「並びに前条第七項及び第八項の規定は」とあるのは「の規定は、」と、「ついて、第四十条の規定は仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて、それぞれ」とあるのは「ついて」と、「「漏えい」と、前条第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」とあるのは「、「漏えい」と、第四十三条第六項中「措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置」とあり、及び第四十六条中「措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置」とあるのは「措置」とする。

  • 新設第五十八条の二第一項第一号

    受託個人情報等の取扱いの方法(受託個人情報等の安全管理のための措置に係る事項及び個人の権利利益の保護に支障を及ぼすおそれのない事項を除く。)として個人情報保護委員会規則で定める事項

  • 新設第五十八条の二第一項第二号

    受託個人情報取扱事業者等が、受託個人情報等について第二十六条第一項に規定する事態が生じ、又は受託個人情報等が当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超え、若しくは前号に掲げる事項に係る契約の定めに違反して取り扱われたことを知ったときは、速やかに、委託者に対してその旨を報告すること。

  • 新設第五十八条の二第一項第三号

    その他個人情報保護委員会規則で定める事項

第五十八条の三(未成年者の個人情報等の取扱いに関する個人情報取扱事業者等の責務等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十八条の三第一項

    個人情報取扱事業者等は、未成年者に関する個人情報等の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 新設第五十八条の三第二項

    未成年者である本人の法定代理人は、開示等の請求等(十六歳未満の本人の法定代理人にあっては、開示等の請求等又は第三十五条第九項第一号、第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号若しくは第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十一条第一項第一号の同意)をするに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならない。

第六十条(定義)

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  • 改正第六十条第三項

    この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報(統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等であるものを除く。第二号及び第三号並びに第五節において同じ。)の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

第六十三条(不適正な利用の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条第一項

    行政機関の長(第二条第八九項第五号から第七号までの政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

第六十八条(漏えい等の報告等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十八条第二項第一号

    本人への通知が困難な場合又は本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。

第六十九条(利用及び提供の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条第二項第四号

    前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成作成等又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

第七十一条(外国にある第三者への提供の制限)

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  • 改正第七十一条第一項

    行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データ(第十六条第三項に規定する個人データのをいう。第七十二条の三第六項において同じ。)の取扱いについて前章第二節の規定により同個人情報取扱事業者(第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。次条並びに第七十二条の三第三項及び第十項において同じ。)が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。

第七十一条の二(取扱いの委託を受けた個人情報に係る義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十一条の二第一項

    個人情報取扱事業者又は他の行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた行政機関等は、法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)を除くほか、その取扱いを委託された個人情報(当該行政機関等において個人関連情報となるものを除く。)を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

第七十一条の三(十六歳未満の者の個人情報の取扱いに関する読替規定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十一条の三第一項

    行政機関等が十六歳未満の者の個人情報を取り扱う場合(次に掲げる場合を除く。)における当該個人情報についての第六十二条、第六十八条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条の規定の適用については、第六十二条及び第六十八条第二項中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、同項第一号中「本人へ」とあるのは「本人の法定代理人へ」と、第六十九条第二項第一号中「本人の」とあるのは「本人の法定代理人の」と、「本人に」とあるのは「本人若しくはその法定代理人に」と、第七十一条第一項及び第二項中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」と、同条第三項中「本人」とあるのは「本人又はその法定代理人」とする。

  • 新設第七十一条の三第一項第一号

    行政機関の長等が、当該個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについて正当な理由がある場合

  • 新設第七十一条の三第一項第二号

    本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該行政機関等が当該営業に関して当該個人情報を取得したとき。

  • 新設第七十一条の三第一項第三号

    本人に法定代理人がない場合又は行政機関の長等が本人に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合

第七十二条の二(連絡可能個人関連情報の不適正な取扱いの禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十二条の二第一項

    行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならない。

  • 新設第七十二条の二第二項

    行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならない。

第七十二条の三(統計作成等の特例に係る義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十二条の三第一項

    特例要配慮個人情報取得者から提供(二以上の段階にわたる提供を含む。)を受けた統計作成等用要配慮個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める行為を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

  • 新設第七十二条の三第一項第一号

    当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容を公表している場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該公表されている内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第一項第二号

    当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により同条第五項本文の規定による提供を行う目的で当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該提供

  • 新設第七十二条の三第一項第三号

    当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容及び同条第五項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合 当該公表されている内容の統計作成等及び当該提供

  • 新設第七十二条の三第二項

    第三十条の二第五項本文の規定により個人情報の提供を受けた行政機関の長等は、同項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報に係る提供統計作成等用個人情報等を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第四項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。

  • 新設第七十二条の三第三項

    前項に規定する行政機関の長等は、第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該行政機関の長等及び同項本文の規定により当該個人情報の提供を行った個人情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該行政機関の長等の名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。

  • 新設第七十二条の三第四項

    前項ただし書の場合においては、第二項に規定する行政機関の長等は、当該変更をした後、速やかに、第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。

  • 新設第七十二条の三第五項

    提供統計作成等用個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

  • 新設第七十二条の三第五項第一号

    当該提供統計作成等用個人情報等に係る第三十条の二第五項本文の規定による提供が特例個人情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人情報受領者が同条第六項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第五項第二号

    当該提供統計作成等用個人情報等に係る第三十条の二第五項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第二項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第六項

    第三十一条の三第一項本文の規定により個人関連情報の提供を受け個人データとして取得した行政機関の長等は、同項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報に係る提供統計作成等用個人データ等を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第八項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。

  • 新設第七十二条の三第七項

    前項に規定する行政機関の長等は、第三十一条の三第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該行政機関の長等及び同項本文の規定により当該個人関連情報の提供を行った第十六条第八項に規定する個人関連情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該行政機関の長等の名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。

  • 新設第七十二条の三第八項

    前項ただし書の場合においては、第六項に規定する行政機関の長等は、当該変更をした後、速やかに、第三十一条の三第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。

  • 新設第七十二条の三第九項

    提供統計作成等用個人データ等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

  • 新設第七十二条の三第九項第一号

    当該提供統計作成等用個人データ等に係る第三十一条の三第一項本文の規定による提供が特例個人関連情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人関連情報受領者が同条第二項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第九項第二号

    当該提供統計作成等用個人データ等に係る第三十一条の三第一項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第六項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第十項

    統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等を第三者(当該統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の取扱いの委託を受けた個人情報取扱事業者又は行政機関の長等を除く。)に提供してはならない。

  • 新設第七十二条の三第十一項

    行政機関の長等は、その取り扱う統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等(これらのうち保有個人情報であるものを除く。以下この項において同じ。)の漏えいの防止その他統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

  • 新設第七十二条の三第十二項

    第一項、第五項及び前三項の規定は行政機関の長等から統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について、第七十条の規定は行政機関の長等が統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等(これらのうち保有個人情報であるものを除く。)を提供する場合について、それぞれ準用する。

第七十三条(仮名加工情報の取扱いに係る義務)

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  • 改正第七十三条第四項

    行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

  • 新設第七十三条第六項

    第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる仮名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第七十六条(開示請求権)

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  • 改正第七十六条第二項

    未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。

第九十条(訂正請求権)

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  • 改正第九十条第二項

    代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。

第九十八条(利用停止請求権)

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  • 改正第九十八条第一項第一号

    第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条、第七十一条の二若しくは第七十二条の三第一項、第五項若しくは第九項の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

  • 改正第九十八条第一項第二号

    第六十九条第一項及び第二項又は、第七十一条第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

  • 改正第九十八条第二項

    代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。

第百九条(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

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  • 改正第百九条第一項

    行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節(第百二十一条の二を除く。)において同じ。)を作成することができる。

第百二十一条(識別行為の禁止等)

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  • 改正第百二十一条第二項

    行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次第百二十二条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第百二十一条の二(連絡等が可能な行政機関等匿名加工情報の不適正な取扱いの禁止)

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  • 新設第百二十一条の二第一項

    第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる行政機関等匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱い及び行政機関等から当該行政機関等匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における当該行政機関等匿名加工情報の取扱いについて準用する。

第百二十二条(従事者の義務)

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  • 改正第百二十二条第一項

    行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第百二十三条(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

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  • 新設第百二十三条第五項

    第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第百二十五条(適用の特例)

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  • 改正第百二十五条第三項

    第五十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる者(同項各号に定める業務を行う場合に限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の、第七十一条の二若しくは第七十二条の三第一項、第五項若しくは第九項の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条、第十九条、第三十条の二第四項若しくは第十九条の九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は、第七十一条第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項」とあるのは「第二十七条第一項又は、第二十八条、第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項」とする。

第百二十五条の二(未成年者の個人情報等の取扱いに関する行政機関の長等の責務等)

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  • 新設第百二十五条の二第一項

    行政機関の長等は、未成年者に関する個人情報等を取り扱うときは、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 新設第百二十五条の二第二項

    未成年者である本人の法定代理人は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(十六歳未満の本人の法定代理人にあっては、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の同意)をするに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならない。

第百二十八条(行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理)

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  • 改正第百二十八条第一項

    行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等、提供統計作成等用個人データ等、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第百三十二条(所掌事務)

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  • 改正第百三十二条第一項第二号

    個人情報取扱事業者における個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報等の取扱いに関する監視並びに個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等、提供統計作成等用個人データ等、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。

第百四十六条

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  • 改正見出し

    報告及び立入検査

  • 改正第百四十六条第一項

    委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の及びこの款の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)等その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)等の取扱いその他必要な事項に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いその他必要な事項に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第百四十八条(勧告及び措置命令)

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  • 改正見出し

    勧告及び措置命令

  • 改正第百四十八条第一項

    委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条等が第四章第二節から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八四節まで(第十七条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)七条第八項、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、(第三十二条、第三十三条(第一項(第五項一条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)若しくは第四十三条(第六項三十七条を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置又は当該違反行為に係る事実の本人に対する通知若しくは公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置(次項及び第三項において「是正措置等」という。)をとるべき旨を勧告することができる。

  • 改正第百四十八条第二項

    委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置是正措置等をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していが害されるおそれがあると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置是正措置等をとるべきことを命ずることができる。

  • 改正第百四十八条第三項

    委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条等が第四章第二節から第二十条まで四節まで(第十七条、第二十三条から一条、第二十六条まで一条の二、第二十七条第一三項、第二十八条第一項若しくは第三六項(第三十条の二第十二項、第四三十一条第一項から第三項まで若しくは第六項からの三第八項又は第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項まで若しくは第四十三条第一、第二十八条第二項、第二項若しくは第五十九条(第一項本文及び第二項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者がを第三十一条第一項若しくは同条第二条の二第十四項又は第三十一条の三第十項において読み替えて準用する第二十八条第三項場合を含む。)、第三十条(第二項から第四項までの規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同を第三十一条第三項において読み替えて準用する第二十三条場合を含む。)、第三十条の二第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三十一条の三第二項から第二四項まで、第三十二条から第三十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が、第三十七条、第三十八条、第四十三条第三項及び第四項並びに第四十五条四条を除く。)の規定に違反した場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があり、又は個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置是正措置等をとるべきことを命ずることができる。

  • 改正第百四十八条第四項

    委員会は、前二項の規定による命令(以下「措置命令」という。)をした場合において、その措置命令を受けた個人情報取扱事業者等がその措置命令に違反したときは、その旨を公表することができる。

第百四十八条の二(取扱関係役務提供者等に対する要請)

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  • 新設第百四十八条の二第一項

    委員会は、措置命令を受けた個人情報取扱事業者等が当該措置命令に従わない場合において、当該個人情報取扱事業者等が当該措置命令に係る違反行為に係る個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(個人情報取扱事業者等から個人情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた者その他の個人情報取扱事業者等との契約に基づき個人情報取扱事業者等がその個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る個人情報等の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。

  • 新設第百四十八条の二第二項

    取扱関係役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じない。

  • 新設第百四十八条の二第三項

    委員会は、措置命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この項において同じ。)による個人情報等を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る同条第三号に規定する特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者(同条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができる。

  • 新設第百四十八条の二第四項

    特定電気通信役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じない。

第百四十八条の三(個人情報の違法な取扱い等に対する課徴金納付命令)

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  • 新設第百四十八条の三第一項

    個人情報取扱事業者が、次に掲げる行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(当該個人情報取扱事業者が、当該違反行為が行われた期間を通じて、当該違反行為を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、代金、報酬、利用料、手数料その他名目のいかんを問わず、当該違反行為又は当該違反行為をやめることの対価として金銭その他の財産上の利益(以下この条において「金銭等」という。)を得たときは、委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額(次条において「第一項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該違反行為に係る個人情報又は個人データ(第十六条第三項に規定する個人データをいう。第三号において同じ。)の本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付を命ずることができない。

  • 新設第百四十八条の三第一項第一号

    個人情報の提供であって、当該個人情報を利用して違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある第三者に対して行うもの

  • 新設第百四十八条の三第一項第二号

    第三者の求めにより行う個人情報の利用であって、当該第三者が当該個人情報の利用を通じて違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある場合に行われるもの

  • 新設第百四十八条の三第一項第三号

    第二十七条第一項(第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反する個人データの提供

  • 新設第百四十八条の三第一項第四号

    第三十条の二第四項若しくは第九項又は第三十一条の三第五項の規定に違反する個人情報の取扱い

  • 新設第百四十八条の三第一項第五号

    第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項の規定に違反する個人情報の提供

  • 新設第百四十八条の三第二項

    個人情報取扱事業者が、第二十条第一項の規定に違反して個人情報を取得し、当該個人情報を利用した場合(当該個人情報取扱事業者が、当該取得及び利用が行われた期間を通じて、当該取得及び利用を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、当該利用又は当該利用をやめることの対価として金銭等を得たときは、委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額(次条において「第二項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該利用に係る個人情報の本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付を命ずることができない。

第百四十八条の四(課徴金の算定基礎の推計)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十八条の四第一項

    前条各項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をする場合において、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第百四十六条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求に応じなかったときは、委員会は、当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項対価額又は第二項対価額を、当該個人情報取扱事業者若しくはこれと取引を行う他の事業者又は当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為(前条第一項に規定する違反行為又は同条第二項に規定する取得及び利用をいう。以下同じ。)に係る事業と同種の事業を行う他の事業者若しくはこれと取引を行う他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、個人情報保護委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金納付命令をすることができる。

第百四十八条の五(過去に課徴金納付命令を受けたことがある者についての課徴金の額の加算)

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  • 新設第百四十八条の五第一項

    委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合において、当該個人情報取扱事業者が、当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等(第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査をいう。以下この条、第百四十八条の七第四項及び第百四十九条第一項において同じ。)が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかったときは、当該個人情報取扱事業者が当該事案について第百四十八条の十第一項の規定による通知を受けた日)から遡り十年以内に、当該各項の規定による課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該課徴金対象行為をしていた者であるときは、当該各項の規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百四十八条の六(課徴金対象行為に該当する事実の報告等による課徴金の額の減額)

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  • 新設第百四十八条の六第一項

    委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合において、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に該当する事実を個人情報保護委員会規則で定めるところにより委員会に報告したときは、当該各項の規定により計算した課徴金の額(前条に規定する者にあっては、同条の規定により計算した課徴金の額)に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があったことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。

第百四十八条の七(課徴金の納付義務等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十八条の七第一項

    課徴金納付命令を受けた者は、第百四十八条の三から前条までの規定により計算した課徴金を納付しなければならない。

  • 新設第百四十八条の七第二項

    第百四十八条の三から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  • 新設第百四十八条の七第三項

    課徴金対象行為をした個人情報取扱事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした課徴金対象行為とみなして、第百四十八条の三からこの条までの規定を適用する。

  • 新設第百四十八条の七第四項

    課徴金対象行為をした個人情報取扱事業者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかったときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第百四十八条の十第一項の規定による通知を受けた日。以下この項において「調査開始日」という。)以後においてその一若しくは二以上の子会社等(個人情報取扱事業者の子会社若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該個人情報取扱事業者と親会社が同一である他の会社をいう。以下この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第百四十八条の三からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第百四十八条の三第一項中「当該個人情報取扱事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第百四十八条の七第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この条及び第百四十八条の七第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、同条第二項中「当該個人情報取扱事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「者は」とあるのは「特定事業承継子会社等は、課徴金納付命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。

  • 新設第百四十八条の七第五項

    前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

  • 新設第百四十八条の七第六項

    第三項及び第四項の場合において、第百四十八条の四から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第百四十八条の七第七項

    課徴金対象行為がなくなった日から七年を経過したときは、委員会は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。

第百四十八条の八(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

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  • 新設第百四十八条の八第一項

    委員会は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

第百四十八条の九(弁明の機会の付与の方式)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十八条の九第一項

    弁明は、委員会が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

  • 新設第百四十八条の九第二項

    弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

第百四十八条の十(弁明の機会の付与の通知の方式)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十八条の十第一項

    委員会は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  • 新設第百四十八条の十第一項第一号

    納付を命じようとする課徴金の額

  • 新設第百四十八条の十第一項第二号

    課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為

  • 新設第百四十八条の十第一項第三号

    弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

  • 新設第百四十八条の十第二項

    委員会は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を個人情報保護委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又は公示事項を委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、当該措置をとった日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

第百四十八条の十一(代理人)

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  • 新設第百四十八条の十一第一項

    前条第一項の規定による通知を受けた者(次項及び第四項において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

  • 新設第百四十八条の十一第二項

    代理人は、各自、当事者のために、弁明に関する一切の行為をすることができる。

  • 新設第百四十八条の十一第三項

    代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

  • 新設第百四十八条の十一第四項

    代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

第百四十八条の十二(課徴金納付命令の方式等)

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  • 新設第百四十八条の十二第一項

    課徴金納付命令は、文書によって行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為並びに納期限を記載しなければならない。

  • 新設第百四十八条の十二第二項

    課徴金納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。

  • 新設第百四十八条の十二第三項

    第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。

第百四十八条の十三(納付の督促)

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  • 新設第百四十八条の十三第一項

    委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。

  • 新設第百四十八条の十三第二項

    委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

  • 新設第百四十八条の十三第三項

    前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第百四十八条の十四(課徴金納付命令の執行)

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  • 新設第百四十八条の十四第一項

    前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、委員会の命令で、課徴金納付命令を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

  • 新設第百四十八条の十四第二項

    課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。

  • 新設第百四十八条の十四第三項

    委員会は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第百四十八条の十五(課徴金等の請求権)

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  • 新設第百四十八条の十五第一項

    破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第百四十八条の十三第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。

第百四十八条の十六(行政手続法の適用除外)

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  • 新設第百四十八条の十六第一項

    委員会がする課徴金納付命令その他のこの目の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

第百四十八条の十七(規則への委任)

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  • 新設第百四十八条の十七第一項

    この目に定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、個人情報保護委員会規則で定める。

第百四十九条(委員会の権限の行使の制限)

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  • 改正第百四十九条第一項

    委員会は、前三条の第百四十六条から第百四十八条の三までの規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査報告徴収等、指導、助言、勧告又は、措置命令、要請又は課徴金納付命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。

第百五十条(権限の委任)

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  • 改正第百五十条第一項

    委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告又は同条第二、措置命令、第百四十八条の二第一項若しくは第三項の規定による要請又は課徴金納付命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。

第百六十一条(送達すべき書類)

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  • 改正第百六十一条第一項

    第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による、措置命令、第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。

  • 改正第百六十一条第二項

    第百四十八条第二項若しくは第三項措置命令若しくは第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第百六十二条(送達に関する民事訴訟法の準用)

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  • 改正第百六十二条第一項

    前条この法律(この法律に基づく政令又は個人情報保護委員会規則を含む。第百六十四条において同じ。)の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「個人情報保護委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。

第百六十三条(公示送達)

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  • 改正第百六十三条第一項第二号

    外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

第百六十四条(電子情報処理組織の使用)

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  • 改正第百六十四条第一項

    委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条のこの法律の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

第百七十一条(適用範囲)

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  • 改正第百七十一条第一項

    この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又はに係る統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等若しくは提供統計作成等用個人データ等、当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は国内にある特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる連絡可能個人関連情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。

附則(経過措置など)の改正 9か所

附則第四条

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  • 新設附則第四条第一項

    第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。次条第二項において同じ。)による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十一条の二第一項各号に掲げる事項に相当する事項について、施行日前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。

  • 新設附則第四条第二項

    施行日前になされた新個人情報保護法第十六条第五項に規定する特定生体個人識別符号に相当する符号の作成又は同項に規定する特定生体個人情報に相当する情報の取得に関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第三十五条第七項第一号又は第二号(これらの規定を第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の同意に相当するものであるときは、当該各号の同意があったものとみなす。

附則第五条

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  • 新設附則第五条第一項

    施行日前になされた本人の法定代理人による個人情報(個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)又は同条第七項に規定する個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第三十五条第九項第一号、新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号、新個人情報保護法第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第三十一条第一項第一号又は新個人情報保護法第七十一条の三の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の同意に相当するものであるときは、当該各規定の同意があったものとみなす。

  • 新設附則第五条第二項

    施行日前になされた第一条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分若しくは第二十八条第一項の規定、旧個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定又は旧個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の規定による本人の同意があるときは、それぞれ新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分若しくは第二十八条第一項の規定、新個人情報保護法第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定又は新個人情報保護法第七十一条の三の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の規定による当該本人の法定代理人の同意があったものとみなす。

附則第六条

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  • 新設附則第六条第一項

    新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第二十一条の二第一項各号若しくは第二十七条第二項各号に掲げる事項又は同条第五項第三号に規定する事項に相当する事項について、施行日前に、本人の法定代理人に通知されているときは、当該通知は、当該各規定により行われたものとみなす。

  • 新設附則第六条第二項

    施行日前に旧個人情報保護法第二十七条第二項又は第五項第三号の規定による本人への通知がなされているときは、それぞれ新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第二十七条第二項又は第五項第三号の規定による当該本人の法定代理人への通知があったものとみなす。

附則第七条

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  • 新設附則第七条第一項

    新個人情報保護法第百四十八条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に行われた新個人情報保護法に違反する行為について適用し、施行日前に行われた旧個人情報保護法に違反する行為については、なお従前の例による。

附則第八条

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  • 新設附則第八条第一項

    新個人情報保護法第百四十八条の三から第百四十八条の十六までの規定は、施行日以後に行われた新個人情報保護法第百四十八条の四に規定する課徴金対象行為について適用する。

附則第十四条(検討)

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  • 新設附則第十四条第一項

    政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。