この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
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第四章 個人情報取扱事業者等の義務等(第十六条から第二十一条まで)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第四章 個人情報取扱事業者等の義務等
第一節 総則
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
この章及び、第六章から及び第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
国の機関
地方公共団体
独立行政法人等
地方独立行政法人
この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。
この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者特定生体個人情報」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索特定生体個人識別符号(第二条第二項第一号に該当する個人識別符号のうち、特別の技術又は多額の費用を要しない方法により取得することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を身体の一部の特徴に係る情報であって当該情報が取得されていることを本人が容易に検索認識することができるように体系的に構成したないものとして政令で定めるもの(第四を変換したものをいう。第二十一条の二第一項第四号及び第三十五条第七項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者同じ。)が含まれる個人情報をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。
この章、第六章及び第七六章において「匿仮名加工情報取扱事業者」とは、匿仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三一条第一項及び第四十二条第三項において「匿仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。
この章、第六章及び第七六章において「個人関連匿名加工情報取扱事業者」とは、個人関連匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一四十三条第一項において「個人関連匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。
この章及び第六章において「学術研究機関等個人関連情報取扱事業者」とは、大学個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属す特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。
この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(第五十八条第二項において「病院」という。)その他の医療の提供を目的とする機関又は団体を含む。)又はそれらに属する者をいう。
第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務
第十七条
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
第十九条
個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得すると共同して学術研究を行う場合であって、当該学術研究機関等から当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
その他前各号に掲げ第三十条の二第五項本文の規定により提供を受ける場合に準ずるもの又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供を受けた個人関連情報を要配慮個人情報として政令で定め取得する場合
当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
第二十一条
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合