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2027年1月17日に(3か月後)

個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

改正する法令

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

改正 15か所・新設 4か所・削除 2か所・附則 2か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百二十五条(適用の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十五条第一項

    第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十六条第二項(第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び第百二十七条を除く。)の規定、第百七十六条及び第百八十七十九条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに第百八十一二条の規定は、適用しない。

  • 改正第百二十五条第二項

    第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれみなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十七条及び次章から第八章まで(第百七十六条、第百八十七十九条及び第百八十一二条を除く。)の規定を適用する。

第百六十三条(公示送達)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十三条第二項

    公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を個人情報保護委員会の規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示すし、又はその旨を委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

  • 改正第百六十三条第三項

    公示送達は、前項の規定による掲示を始め措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

第百七十六条

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  • 改正第百七十六条第一項

    行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

第百七十八条

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  • 改正第百七十八条第一項

    第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十五条第一項において同じ。)である場合には、当該違反行為をした者は、一あっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図り、若しくは本人その他の者に損害を加える目的で提供し、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百七十九条

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  • 改正第百七十九条第一項

    個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者第百七十六条に規定する者が、その業務に関して取り扱った知り得た保有個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をを自己若しくは第三者の不正な利益を図り、若しくは本人その他の者に損害を加える目的で提供し、又は盗用したときは、一二年以下の拘禁刑又は五十百万円以下の罰金に処する。

第百八十条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十条第一項

    第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は本人、個人情報を保有する者その他の者に損害を加える目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は盗用し財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人情報を保有する者の管理を害する行為により、個人情報を取得したときは、一当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十百万円以下の罰金に処する。

  • 新設第百八十条第二項

    前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第百八十一条

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  • 改正第百八十一条第一項

    行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十百万円以下の罰金に処する。

第百八十二条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十二条第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 削除第百八十二条第一項第一号

    第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  • 削除第百八十二条第一項第二号

    第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百八十三条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十三条第一項

    第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者にも適用は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 新設第百八十三条第一項第一号

    第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  • 新設第百八十三条第一項第二号

    第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百八十四条

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百八十四条第一項

    第百七十六条から第百八十条まで及び第百八十二条の規定は、日本国外においてこれらの規定(第百八十条第二項を除く。)の罪を犯した者にも適用する。

第百八十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条第一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 改正第百八十五条第一項第一号

    第百七十八条及び第百七十九八十一条 一億円以下の罰金刑

  • 改正第百八十五条第一項第二号

    第百八十二条 同条及び第百八十三条 各本条の罰金刑

第百八十六条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十六条第一項第一号

    第二十七条第八項、第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二条(個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

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  • 新設附則第二条第一項

    第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「第三号改正後個人情報保護法」という。)第百六十三条第二項及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にする公示送達について適用し、第三号施行日前にした公示送達については、なお従前の例による。

附則第三条

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  • 新設附則第三条第一項

    第三号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における第三号改正後個人情報保護法第百八十一条及び第百八十六条の規定の適用については、第三号改正後個人情報保護法第百八十一条中「措置命令」とあるのは「第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令」と、第三号改正後個人情報保護法第百八十六条第一号中「第二十七条第八項、第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項」とする。