他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等を除くほか、その取扱いを委託された個人情報(当該個人情報取扱事業者において個人関連情報となるものを除く。)を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
この条文はまだされていません2028年7月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第四章 個人情報取扱事業者等の義務等(第三十条の三から第三十二条まで)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章項及び次項において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
第二十八条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。
前第三十条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
個人関連情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならない。
個人関連情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならない。
個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人関連情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事項について確認することをしないで当該個人関連情報を当該第三者に提供することができる。ただし、当該個人関連情報が個人情報取扱事業者又は他の個人関連情報取扱事業者から第三十条の二第五項本文又はこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
当該個人関連情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。
当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。
前項本文の規定により個人関連情報の提供を受け個人データとして取得した第三者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条及び第七十二条の三第九項第一号において「特例個人関連情報受領者」という。)は、前項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(以下「提供統計作成等用個人データ等」という。)を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第四項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。
特例個人関連情報受領者は、第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該特例個人関連情報受領者及び同項本文の規定により当該特例個人関連情報受領者に対する個人関連情報の提供を行った個人関連情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該特例個人関連情報受領者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、特例個人関連情報受領者は、当該変更をした後、速やかに、第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。
提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
当該提供統計作成等用個人データ等に係る第一項本文の規定による提供が特例個人関連情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人関連情報受領者が第二項の規定により公表している内容の統計作成等
当該提供統計作成等用個人データ等に係る第一項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第七十二条の三第六項の規定により公表している内容の統計作成等
提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「は、前各項」とあるのは「(個人情報取扱事業者又は第六十三条に規定する行政機関の長等(これらの者が次条第一項に規定する外国にある者である場合にあっては、第三十条の二第五項に規定する基準適合体制を整備している者に限る。)である者に限る。)は、第三十一条の三第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあるのは「第三十条の二第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」と、第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「次条第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。
提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等(個人データであるものを除く。次項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
第二十七条第五項及び第六項の規定は、提供統計作成等用個人データ等の提供を受ける者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等である者に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第三十一条の三第七項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
第一項本文の規定により個人関連情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供した個人関連情報取扱事業者又は提供統計作成等用個人データ等を当該第三者に提供した個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する情報を公表しなければならない。この場合においては、第二十八条第三項の規定は、適用しない。
第二十三条から第二十五条までの規定は個人情報取扱事業者による提供統計作成等用個人データ等(個人データであるものを除く。)の取扱いについて、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第一項本文の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を特例個人関連情報受領者に提供する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは、「漏えい」と読み替えるものとする。
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五第三十七条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に規定する開示等の請求等に応じる手続(第三十八条第二一項の規定により手数料の額を定めたときを徴収する場合は、その手数料の額を含む。)
前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合
個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。