個人情報取扱事業者は、統計作成等を行う目的(以下この項及び第五項並びに第三十一条の三第一項において「統計作成等目的」という。)又は第五項本文の規定による提供を行う目的で現に公開されている要配慮個人情報を取り扱う必要がある場合(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的又は当該提供を行う目的である場合に限る。)であって、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、取得した要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容又は同項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表しているときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、当該現に公開されている要配慮個人情報を本人の同意を得ないで取得することができる。
この条文はまだされていません2028年7月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第四章 個人情報取扱事業者等の義務等(第三十条の二)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
前項の規定により要配慮個人情報を取得した個人情報取扱事業者(次項及び第四項並びに第七十二条の三第一項において「特例要配慮個人情報取得者」という。)は、前項の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報を取り扱っている期間、同項に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は同項ただし書の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。
特例要配慮個人情報取得者は、前項の規定により公表している事項を変更するときは、あらかじめ、第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法により、その旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。ただし、当該特例要配慮個人情報取得者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、当該変更をした後、速やかに、同項の個人情報保護委員会規則で定める方法によりその旨及び当該変更の内容を公表すれば足りる。
第一項の規定により取得された要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(第六項に規定する提供統計作成等用個人情報等であるものを除く。以下「統計作成等用要配慮個人情報等」という。)を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(以下この章において「法令に基づく場合等」という。)を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める行為を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容を公表している場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該公表されている内容の統計作成等
当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により次項本文の規定による提供を行う目的で当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該提供
当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容及び次項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合 当該公表されている内容の統計作成等及び当該提供
個人情報取扱事業者は、第三者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等(第六十三条に規定する行政機関の長等をいう。第九項第二号、第十二項並びに第三十一条の三第五項第二号及び第八項において同じ。)(これらの者が外国にある者である場合にあっては、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについてこの章の規定により個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第十三項及び第三十一条の三第九項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制(第十三項及び第三十一条の三第九項において「基準適合体制」という。)を整備している者に限る。第十二項及び第三十一条の三第八項において同じ。)である者に限る。以下この項、次項並びに第三十一条の三第一項及び第二項において同じ。)が個人情報(統計作成等用要配慮個人情報等を含む。以下この項から第七項まで及び第十三項並びに第七十二条の三第二項及び第三項において同じ。)を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第十八条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、当該個人情報を本人の同意を得ないで当該第三者に提供することができる。ただし、当該個人情報が他の個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者からこの項本文又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
当該個人情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。
当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。
前項本文の規定により個人情報の提供を受けた第三者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条及び第七十二条の三第五項第一号において「特例個人情報受領者」という。)は、前項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(以下「提供統計作成等用個人情報等」という。)を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第八項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。
特例個人情報受領者は、第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該特例個人情報受領者及び同項本文の規定により当該特例個人情報受領者に対する個人情報の提供を行った個人情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該特例個人情報受領者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、特例個人情報受領者は、当該変更をした後、速やかに、第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。
提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
当該提供統計作成等用個人情報等に係る第五項本文の規定による提供が特例個人情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人情報受領者が第六項の規定により公表している内容の統計作成等
当該提供統計作成等用個人情報等に係る第五項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第七十二条の三第二項の規定により公表している内容の統計作成等
統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「は、前各項」とあるのは「(個人情報取扱事業者又は第六十三条に規定する行政機関の長等(これらの者が次条第一項に規定する外国にある者である場合にあっては、第三十条の二第五項に規定する基準適合体制を整備している者に限る。)である者に限る。)は、第三十条の二第十項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあるのは「第三十条の二第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」と、前条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「次条第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。
法令に基づく場合等
当該個人情報取扱事業者が、第一項の規定により要配慮個人情報を取得し、かつ、第二項の規定により第五項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合であって、当該個人情報取扱事業者が当該要配慮個人情報に係る統計作成等用要配慮個人情報等を同項本文の規定により提供するとき。
統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等(これらのうち個人データであるものを除く。次項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
第二十七条第五項及び第六項の規定は、統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等の提供を受ける者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等である者に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第三十条の二第十一項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
第五項本文の規定により個人情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供し、又は統計作成等用要配慮個人情報等若しくは提供統計作成等用個人情報等を当該第三者に提供した個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する情報を公表しなければならない。この場合においては、第二十八条第三項の規定は、適用しない。
第二十三条から第二十五条までの規定は個人情報取扱事業者による統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等(これらのうち個人データであるものを除く。)の取扱いについて、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第五項本文の規定により個人情報取扱事業者が統計作成等用要配慮個人情報等(第三十一条第一項に規定する個人関連情報であるものに限る。)を特例個人情報受領者に提供する場合(当該特例個人情報受領者が当該統計作成等用要配慮個人情報等を個人データとして取得することが想定される場合に限る。)について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは、「漏えい」と読み替えるものとする。