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2028年7月16日までに(日付はで定める)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ)

改正する法令

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 14か所・新設 12か所・附則 4か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第一項

    この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八九項に規定する行政機関をいう。

  • 改正第二条第二項

    この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九十項に規定する独立行政法人等をいう。

  • 改正第二条第四項

    この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一二項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。

第十九条(特定個人情報の提供の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十九条第一項第十六号

    人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。

第二十九条の四(特定個人情報の漏えい等に関する報告等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条の四第二項

    前項に規定する場合には、個人番号利用事務等実施者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。第四十三条の二第二項において同じ。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

第三十条(個人情報保護法の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十条第一項

    行政機関等(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一二項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで、第七十二条の三及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

    読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
    第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
    自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
    第六十九条第二項自ら利用し、又は提供する自ら利用する
    第六十九条第二項第一号本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき
    第七十一条の二法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(独立行政法人等にあっては、当該場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第五項の規定に基づく場合)
    第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号本人の法定代理人の同意があるとき、又は本人若しくはその法定代理人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の法定代理人の同意があり、又は本人の法定代理人の同意を得ることが困難であるときその他本人の法定代理人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき
    第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
    第八十九条第五項定める定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
    第八十九条第八項定める定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
    第九十八条第一項第一号、第七十一条の二若しくは第七十二条の三第一項、第五項若しくは第九項若しくは第七十一条の二
    第九十八条第一項第一号又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
    第九十八条第一項第二号第六十九条第一項及び第二項又は、第七十一条第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項第七十一条の二又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
    第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号第十八条、第十九条、第三十条の二第四項若しくは第十九条九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十九条若しくは第十九条三十条の三の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
    第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号第二十七条第一項又は、第二十八条、第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
    第百二十五条の二第二項若しくは第七十一条第一項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは同法第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第四号若しくは第十六号
  • 改正第三十条第二項

    個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六七号まで、第二十条第二項及び、第二十七条から第三十条の二まで、第三十一条の三及び第三十五条第七項から第十項までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

    読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
    第十八条第一項あらかじめ本人の同意を得ないで、前条前条
    第十八条第二項あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前承継前
    第十八条第三項第一号法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
    第十八条第三項第二号本人、本人本人の同意があり、又は本人、本人の同意があり、又は本人
    第三十五条第三項第三十条の三第二十七条第一項又は第二十八条法令に基づく場合等人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条九条第五項の規定に基づく場合
    第三十五条第一項、第三十条の二第四項若しくは第九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項若しくは第三十条の三
    第三十五条第三項第二十七条第一項、第二十八条、第三十条の二第十項又は第三十一条の三第六項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
    第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項あらかじめ本人の法定代理人の同意を得ないで、前条前条
    第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項あらかじめ本人の法定代理人の同意を得ないで、承継前承継前
    第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第三項第二号、本人の法定代理人、本人の法定代理人の同意があり、又は本人の法定代理人
    第五十八条の三第二項又は第三十五条第九項第一号、第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号若しくは第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十一条第一項第一号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第三項第二号若しくは同法第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第四号若しくは第十六号

第三十一条(情報提供等の記録についての特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十一条第一項

    行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第七十二条の三、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

    読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
    第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
    自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
    第七十一条の二法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(独立行政法人等にあっては、当該場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合)
    第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
    第八十九条第五項定める定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
    第八十九条第八項定める定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
    第九十七条当該保有個人情報の提供先内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)
    第百二十五条の二第二項、訂正請求又は利用停止請求又は訂正請求
    、訂正請求若しくは利用停止請求又は第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項若しくは訂正請求又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第十六号
  • 改正第三十一条第二項

    デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第七十二条の三、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

    読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
    第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
    自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
    第七十一条の二法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(独立行政法人等にあっては、当該場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合)
    第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
    第九十七条当該保有個人情報の提供先当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
    第百二十五条の二第二項、訂正請求又は利用停止請求又は訂正請求
    、訂正請求若しくは利用停止請求又は第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項若しくは訂正請求又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第十六号
  • 改正第三十一条第三項

    個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十一条の二、第七十一条の三、第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、第八十九条第四項から第六項まで、第九十条から第九十五条まで、第九十七条、第百二十五条の二及び第百二十七条の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十一条の二及び第七十一条の三の規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
    第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
    自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
    第七十一条の二法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(独立行政法人等にあっては、当該場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第五項の規定に基づく場合)
    第八十六条第一項及び開示請求者、開示請求者及び開示請求を受けた者
    第八十九条第四項独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
    第九十七条当該保有個人情報の提供先内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
    第百二十五条の二第二項、訂正請求又は利用停止請求又は訂正請求
    、訂正請求若しくは利用停止請求又は第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項若しくは訂正請求又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第十六号

第三十四条(勧告及び命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十四条第一項

    委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置又は当該違反行為に係る事実の本人に対する通知若しくは公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置(以下この条において「是正措置等」という。)をとるべき旨を勧告することができる。

  • 改正第三十四条第二項

    委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置是正措置等をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置是正措置等をとるべきことを命ずることができる。

  • 改正第三十四条第三項

    委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があり、又は個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置是正措置等をとるべき旨を命ずることができる。

第三十四条の二(取扱関係役務提供者等に対する要請)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十四条の二第一項

    委員会は、前条第二項又は第三項の規定による命令を受けた者(以下この条において「違反者」という。)が当該命令に従わない場合において、当該違反者が当該命令に係る違反行為に係る特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(当該違反者から特定個人情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた者その他の当該違反者との契約に基づき当該違反者がその特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る特定個人情報の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。

  • 新設第三十四条の二第二項

    取扱関係役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該命令を受けた違反者に生じた損害については、賠償の責めに任じない。

  • 新設第三十四条の二第三項

    委員会は、前条第二項又は第三項の規定による命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この項において同じ。)による特定個人情報を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者(同法第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができる。

  • 新設第三十四条の二第四項

    特定電気通信役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該命令を受けた違反者に生じた損害については、賠償の責めに任じない。

第三十六条(適用除外)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十六条第一項

    前三条第三十三条から前条までの規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。

第四十三条の二(十六歳未満の者の特定個人情報に関する読替規定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十三条の二第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合を除き、十六歳未満の者の特定個人情報についての第十九条(第四号及び第十六号(第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、第十九条第四号中「同意」とあるのは「法定代理人の同意」と、同条第十六号中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」とする。

  • 新設第四十三条の二第一項第一号

    当該特定個人情報を提供する者が、当該特定個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについて正当な理由がある場合

  • 新設第四十三条の二第一項第二号

    本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該特定個人情報を提供する者が当該営業に関して当該特定個人情報を取得したとき。

  • 新設第四十三条の二第一項第三号

    本人に法定代理人がない場合又は当該特定個人情報を提供する者が本人に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合

  • 新設第四十三条の二第二項

    次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人番号利用事務等実施者が十六歳未満の者の特定個人情報を取り扱う場合における当該特定個人情報についての第二十九条の四第二項の規定の適用については、同項中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、同項ただし書中「本人へ」とあるのは「本人の法定代理人へ」とする。

  • 新設第四十三条の二第二項第一号

    当該個人番号利用事務等実施者が、当該特定個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについて正当な理由がある場合

  • 新設第四十三条の二第二項第二号

    本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人番号利用事務等実施者が当該営業に関して当該特定個人情報を取得したとき。

  • 新設第四十三条の二第二項第三号

    本人に法定代理人がない場合又は当該個人番号利用事務等実施者が本人に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合

附則(経過措置など)の改正 4か所

附則第九条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第九条第一項

    施行日前になされた本人の法定代理人による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項に規定する特定個人情報の提供に関する同意がある場合において、その同意が第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同法(以下「新番号利用法」という。)第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する新番号利用法第十九条第四号又は第十六号(新番号利用法第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意に相当するものであるときは、当該各規定の同意があったものとみなす。

  • 新設附則第九条第二項

    施行日前になされた第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「旧番号利用法」という。)第十九条第四号又は第十六号(旧番号利用法第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による本人の同意があるときは、それぞれ新番号利用法第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する新番号利用法第十九条第四号又は第十六号の規定による当該本人の法定代理人の同意があったものとみなす。

附則第十条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十条第一項

    新番号利用法第三十四条の規定は、施行日以後に行われた新番号利用法に違反する行為について適用し、施行日前に行われた旧番号利用法に違反する行為については、なお従前の例による。

附則第十四条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十四条第一項

    政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。