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第十六条(旅券法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、前条の規定による改正後の旅券法第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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第十六条(旅券法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、前条の規定による改正後の旅券法第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。