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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定(及びの改正規定、及びの改正規定並びにの改正規定を除く。)及び附則第六条の規定は、平成元年六月一日から施行する。

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