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第二条(定義)
①この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
②この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。
③この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。
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