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4 条

第五章 雑則

厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間・有期雇用労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

この法律は、国家公務員及び地方公務員並びにに規定する船員については、適用しない。

第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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