国籍法
21 条
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9 条
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
子は、次の場合には、日本国民とする。
出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
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