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国籍法(こくせきほう)

この法令について
21 条
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目次

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  1. 第一条から第九条まで9条
  2. 第十条から第二十条まで12条
9 条

日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

子は、次の場合には、日本国民とする。

出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。

日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

引き続き五年以上日本に住所を有すること。

十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

素行が善良であること。

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

引き続き十年以上日本に居所を有する者

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。