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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

第二条(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)

この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。

第三条(国籍の選択に関する経過措置)

この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

第四条(国籍の再取得に関する経過措置)

新国籍法第十七条第一項の規定は、の規定による改正前のの規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。

第五条(国籍の取得の特例)

昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。

第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第六条

父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。

前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

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