6 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
第二条(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。
第三条(国籍の選択に関する経過措置)
第四条(国籍の再取得に関する経過措置)
新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。
第五条(国籍の取得の特例)
第六条
前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。