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目次
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国籍法
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第一条から第九条まで
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第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
日本に特別の功労のある
外国人
については、法務大臣は、
第五条第一項
の規定にかかわらず、
国会
の承認を得て、その帰化を許可することができる。
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第八条
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第十条
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