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1 条

第二条(出生による国籍の取得)

子は、次の場合には、日本国民とする。

出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

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