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第二条(出生による国籍の取得)
子は、次の場合には、日本国民とする。
一出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
前後の条文と読む