附 則
この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。
この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。
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