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附 則

この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。

は、廃止する。

この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前のの規定によつて日本の国籍を取得したものは、の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。

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